連件申請とは? わかりやすく解説

連件申請

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)

登記識別情報」の記事における「連件申請」の解説

同一不動産につき、前後関係明らかにして2つ上の権利に関する登記申請同時にされた場合において、前の登記によって登記名義人となる者が後の登記登記義務者となるときは、後の登記に提供すべき登記識別情報提供されたものとみなされる規則67条)。 具体例は、ある不動産につきA→B→Cと所有権転々と移転した場合のB→Cの所有権移転時におけるものや、D→Eと所有権移転し、その不動産上にEが抵当権設定する場合抵当権設定時におけるものなどがある。 なおこの規定は、前件において登記識別情報不通知の申出(法21ただし書)をした場合でも、適用がある(法務省規則パブコメ、第3-17)。

※この「連件申請」の解説は、「登記識別情報」の解説の一部です。
「連件申請」を含む「登記識別情報」の記事については、「登記識別情報」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの登記識別情報 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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