連件申請
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)
同一の不動産につき、前後関係を明らかにして2つ以上の権利に関する登記の申請が同時にされた場合において、前の登記によって登記名義人となる者が後の登記の登記義務者となるときは、後の登記に提供すべき登記識別情報は提供されたものとみなされる(規則67条)。 具体例は、ある不動産につきA→B→Cと所有権が転々と移転した場合のB→Cの所有権移転時におけるものや、D→Eと所有権が移転し、その不動産上にEが抵当権を設定する場合の抵当権設定時におけるものなどがある。 なおこの規定は、前件において登記識別情報不通知の申出(法21条ただし書)をした場合でも、適用がある(法務省規則パブコメ、第3-17)。
※この「連件申請」の解説は、「登記識別情報」の解説の一部です。
「連件申請」を含む「登記識別情報」の記事については、「登記識別情報」の概要を参照ください。
- 連件申請のページへのリンク