共同申請時の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)
「登記原因証明情報」の記事における「共同申請時の原則」の解説
登記原因証明情報に記載すべき事項を直接に定めた条文は存在しない。しかし、既述のとおり登記は原則として申請に基づいてされ、申請情報の内容は登記原因証明情報の内容と一致していなければならないことから、以下の事項を記載しなければならないとされている。 登記の目的(令3条5号参照)、登記の原因及びその日付(同令3条6号参照)、当事者の氏名又は名称及び住所(令3条1号参照)、不動産の表示(令3条7号及び8号参照)、登記の原因となる事実又は法律行為、作成年月日(規則34条1項7号参照)、当事者の署名又は記名及び押印(令16条1項参照) 当事者は必ずしも申請人とは限らない。代位申請や確定判決による登記、保存行為が認められている場合が典型例である。 当事者の契約等による証書の場合、記載事項は上記の事項でよい。そのようなものが存在しない場合、旧不動産登記法40条では申請書副本の提出を認めていたが、新不動産登記法下ではあくまで登記原因証明情報の提供が必要である。これが報告形式の登記原因証明情報と呼ばれるもので、上記に加え以下の事項を記載しなければならない(法務局、売買の申請書の書式、別紙2参照) 管轄登記所の表示(規則34条1項8号参照)、登記原因の自認 報告形式の登記原因証明情報は登記所に提出するために存在するのであるから、上記の事項を記載しなければならないとされている。
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