共同申請時の原則とは? わかりやすく解説

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共同申請時の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)

登記原因証明情報」の記事における「共同申請時の原則」の解説

登記原因証明情報記載すべき事項直接定めた条文存在しない。しかし、既述のとおり登記原則として申請基づいてされ、申請情報の内容登記原因証明情報内容一致してなければならないことから、以下の事項記載しなければならないとされている。 登記の目的(令3条5号参照)、登記原因及びその日付(同令3条6号参照)、当事者氏名又は名称及び住所(令3条1号参照)、不動産表示(令3条7号及び8号参照)、登記原因となる事実又は法律行為作成年月日規則341項7号参照)、当事者署名又は記名及び押印(令161項参照当事者は必ずしも申請人とは限らない代位申請確定判決による登記保存行為認められている場合典型例である。 当事者契約等による証書場合記載事項上記事項でよい。そのようなものが存在しない場合、旧不動産登記法40条では申請書副本提出認めていたが、新不動産登記法下ではあくまで登記原因証明情報の提供が必要である。これが報告形式登記原因証明情報呼ばれるもので、上記加え以下の事項記載しなければならない法務局売買申請書書式別紙2参照管轄登記所表示規則341項8号参照)、登記原因自認 報告形式登記原因証明情報登記所提出するために存在するのであるから、上記事項記載しなければならないとされている。

※この「共同申請時の原則」の解説は、「登記原因証明情報」の解説の一部です。
「共同申請時の原則」を含む「登記原因証明情報」の記事については、「登記原因証明情報」の概要を参照ください。

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