共同犯罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 03:16 UTC 版)
共同犯罪とは、二人以上の者が共同してする故意による犯罪をいう(第25条)。共同犯罪の関与者は、その役割に応じて「主犯」と「従犯」に分かれるが、ここに正犯と共犯の区別は存在しない。 主犯とは、犯罪集団を組織・指揮し、犯罪活動を行った者、あるいは共同犯罪において主要な役割を担った者をいう。主犯のうち、犯罪集団を組織・指揮した首謀者は犯罪集団の犯した犯罪の全部について処罰され、それ以外の主犯は、自己が関与、組織・指揮した犯罪の全部について処罰される(第26条)。これに対し、共同犯罪において、副次的あるいは補助的な役割を担った者を従犯という。従犯は、できるだけ罪を軽くするか、刑を減免しなければならない(第27条)。 他人を教唆して犯罪を実行させた者は「教唆犯」となるが、教唆犯は共同犯罪における役割に応じて処罰される(第29条)。すなわち、主要な役割を担っていた場合は主犯に準じ、副次的・補助的役割を担っていた場合は従犯に準じる。また、満18歳未満の者に対して教唆した場合は、できるだけ罪を重くする。なお、正犯と共犯の区別が存在しないため、共犯の従属性は問題とならず、被教唆者が犯罪を実行しなかった場合も教唆犯は成立する(ただし、できるだけ罪を軽くするか、刑を減軽することができる)。 また、脅迫されて犯罪に加担した者に対しては、犯罪の事情に照らして刑を減免しなければならない(第28条)。
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