正犯と共犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 15:13 UTC 版)
刑法各則の定める構成要件を自ら単独で実現する場合を単独正犯という。 正犯と共犯の区別が問題となるのは間接正犯の場合である。これに関してそもそも正犯と共犯がいかなる関係に立つかが問題となり、かつては、共犯を処罰縮小事由とする拡張的正犯概念と共犯を処罰拡張事由とする限縮的正犯概念の対立があったが、現在では後者が通説である。限縮的正犯概念からは、正犯性を有する場合にのみ正犯になりえ、正犯にならない場合には(正犯性がなくても)共犯の成否が問題になるということになろう。もっとも、共犯の成立のためには正犯性を有しないことを要するとする見解もある。正犯性については正犯の項を参照。 正犯と共犯の区別という論点がある。ここでいう共犯は狭義の共犯である。以下のような対立がある。 主観説:正犯意思の有無による。 形式的客観説:実行行為の分担の有無による。かつての通説。 実質的客観説:構成要件実現への支配・寄与の程度ないし結果の帰属といった点により判断する。現在の多数説。
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