正犯と共犯とは? わかりやすく解説

正犯と共犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 15:13 UTC 版)

共犯」の記事における「正犯と共犯」の解説

刑法各則定め構成要件を自ら単独実現する場合単独正犯という。 正犯と共犯の区別問題となるのは間接正犯場合である。これに関してそもそも正犯と共犯がいかなる関係に立つかが問題となり、かつては共犯処罰縮小事由とする拡張正犯概念共犯処罰拡張事由とする限縮的正犯概念対立があったが、現在では後者通説である。限縮的正犯概念からは、正犯性有する場合にのみ正犯になりえ、正犯ならない場合には(正犯性がなくても)共犯成否問題になるということになろう。もっとも、共犯成立のためには正犯性有しないことを要するとする見解もある。正犯性については正犯の項を参照。 正犯と共犯の区別という論点がある。ここでいう共犯狭義の共犯である。以下のような対立がある。 主観説正犯意思有無よる。 形式的客観説実行行為分担有無よる。かつての通説実質的客観説構成要件実現への支配寄与程度ないし結果帰属といった点により判断する現在の多数説。

※この「正犯と共犯」の解説は、「共犯」の解説の一部です。
「正犯と共犯」を含む「共犯」の記事については、「共犯」の概要を参照ください。

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