法務局の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)
法務局は土地地積更正登記や土地分筆登記の際は法定添付書類ではないが、出来るだけ境界が確定した書類「筆界確認書」を添付して登記申請をするよう求めている。(法定添付書類ではないため強制できない。) 添付を求める目的 1)土地地積更正登記後、土地分筆登記後に土地所有者の間で紛争やトラブルが出来るだけ起こらないようにする。 2)土地の形状・境界点間距離・座標値が法務局に備え付けられる地積測量図で明確になるが、その根拠となる書面として添付を求めている。
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