法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律による改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/29 16:22 UTC 版)
「戦時民事特別法廃止法律」の記事における「法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律による改正」の解説
法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和24年法律第137号)では、旧法第5章登記の第20条から第22条の規定について、不動産登記法及び非訟事件手続法にこれを規定することとした。当該第5章の規定は旧法が廃止されてから4年間の実績により大部分が恒久的なものとなったため、当改正法附則第3項により、本法附則第2項で当分の間なお効力を有するとした第20条から第22条の規定が削除された。
※この「法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律による改正」の解説は、「戦時民事特別法廃止法律」の解説の一部です。
「法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律による改正」を含む「戦時民事特別法廃止法律」の記事については、「戦時民事特別法廃止法律」の概要を参照ください。
- 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律による改正のページへのリンク