法務府民事局通達と外国人登録法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 法務府民事局通達と外国人登録法の意味・解説 

法務府民事局通達と外国人登録法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:36 UTC 版)

特別永住者」の記事における「法務府民事局通達と外国人登録法」の解説

発効直前1952年昭和27年4月19日法務府民事局長が通達出し、「平和条約発効に伴う朝鮮人台湾人に関する国籍及び戸籍事務の処理について」によって在日台湾人及び朝鮮人一律に日本国籍喪失することとなった平和条約にはこれらの人の国に関する明文はなかったが、政府戸籍法基準として、内地戸籍の無い住民全て日本国籍喪失するとした。台湾については、1952年4月28日日本中華民国国民政府調印し8月5日発効した日華平和条約をもって台湾人日本国籍喪失したとされた。 これら決定に至る過程で、日本政府内には当初旧植民地に対して国籍選択権与え考えがあったことも指摘されている。また一方で、たとえば当時韓国政府韓国併合以前条約全て無効であるとの立場をとっており、日本在住する韓国人朝鮮人)については、そもそも日本国民ではなく大韓民国樹立によって日本国籍とされていたものから離脱し韓国国籍回復した、とする「在日韓国人法的地位に関する見解」を連合軍総司令部伝えていた。 平和条約発効同日外国人登録法制定された。日本政府在日台湾人及び在日朝鮮人に対して国籍選択権与えないことを決め、彼らは日本国籍失い外国人として日本で暮らすことになった在日台湾人及び在日朝鮮人日本国籍を望む場合国籍法に基づき帰化をする必要があるが、その場合は一般外国人同様に法律定められ一定の条件満たした上で帰化裁量権を持つ日本政府によって帰化されなければならなかった(内地人として生まれた後で朝鮮人又は台湾人との婚姻養子縁組等の身分行為により内地戸籍から除籍させられ平和条約国籍離脱者は、国籍法第5条第2号の「日本国民であった者」及び第6条第4号の「日本国籍失った者」に該当するとされ、帰化条件有利になった)。

※この「法務府民事局通達と外国人登録法」の解説は、「特別永住者」の解説の一部です。
「法務府民事局通達と外国人登録法」を含む「特別永住者」の記事については、「特別永住者」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「法務府民事局通達と外国人登録法」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法務府民事局通達と外国人登録法」の関連用語

法務府民事局通達と外国人登録法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法務府民事局通達と外国人登録法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの特別永住者 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS