二重価格表示
読み方:にじゅうかかくひょうじ
別名:二重価格
英語:dual price
商品やサービスの価格について、実際の販売価格の他に、値引き前の価格やメーカー希望小売価格などの価格を表示すること。実売価格の安さを強調するためにしばしば行われる。
二重価格表示そのものは、内容が正当であれば何ら問題はない。ただし、二重価格表示の内容が商品者を不当に有利であると誤認させるものである場合、景品表示法に基づき罰せられる。
2011年1月のいわゆる「おせち問題」では、実売価格のないおせちを「定価の半額」と表示して販売していたことから、不当な二重価格表示に該当するのではないかとして、消費者庁が事情聴取を行っている。二重価格表示は共同購入型クーポンサイトにおいて前提として採用されている販売スタイルであり、同種のサービス全体における問題として浮上している。
関連サイト:
不当景品類及び不当表示防止法 - 法令データ提供システム
別名:二重価格
英語:dual price
商品やサービスの価格について、実際の販売価格の他に、値引き前の価格やメーカー希望小売価格などの価格を表示すること。実売価格の安さを強調するためにしばしば行われる。
二重価格表示そのものは、内容が正当であれば何ら問題はない。ただし、二重価格表示の内容が商品者を不当に有利であると誤認させるものである場合、景品表示法に基づき罰せられる。
2011年1月のいわゆる「おせち問題」では、実売価格のないおせちを「定価の半額」と表示して販売していたことから、不当な二重価格表示に該当するのではないかとして、消費者庁が事情聴取を行っている。二重価格表示は共同購入型クーポンサイトにおいて前提として採用されている販売スタイルであり、同種のサービス全体における問題として浮上している。
関連サイト:
不当景品類及び不当表示防止法 - 法令データ提供システム
二重価格表示
二重価格表示
商品やサービスの価格の安さを強調するために、値引き前の価格と値引き後の価格を両方挙げて表示されているものをいう。二重価格表示自体に問題はないが、表示されている値引き前の価格で販売された事実がなければ、二重価格表示によって実際より著しく有利な取引と消費者に誤認させることになり、景品表示法違反となる。公正取引委員会は、1969年に、比較対照に使える価格は「最近相当期間、その価格で販売した実績が必要」という運用基準を公表し、そして80年には「相当期間」とは「耐久消費財は3ヶ月、季節商品は1ヶ月とする」という解釈を加えていた。しかし、商品のライフサイクルが短くなり、価格表示の形態も多様化している現代に合わせて、2000年6月に運用基準を改定し、セール開始前8週間のうち、4週間以上の販売実績があれば二重価格表示は可能、8週間より短い場合でも、期間の半分以上の販売実績があれば可能とした。生鮮食品の売れ残りを防ぐタイムサービスのような場合には、同一商品の価格が目の前で変化するので、問題なく二重価格表示ができる。
二重価格表示
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