そちめいれいとは? わかりやすく解説

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そち‐めいれい【措置命令】

読み方:そちめいれい

消費者庁が、景品表示法違反して商品品質値段について実際よりも優れている、または安価であると消費者誤解するような不当表示などをした業者に、その行為撤回再発の防止命じ行政処分命令違反した場合2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑科せられる。→排除措置命令

[補説] 以前公正取引委員会が「排除命令」として行っていたが、平成21年20099月景品表示法所管公正取引委員会から消費者庁移管されたのに伴い「措置命令」と名称が変更された。



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