競争回復措置命令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 07:17 UTC 版)
「独占的状態の規制」の記事における「競争回復措置命令」の解説
競争回復措置命令は、独占禁止法第8条の4で定められている。 競争回復措置内容の命令設計として、条文後段の但書きに触れなければ、公正取引委員会は「事業の一部の譲渡」に限らず、「その他当該商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置」も命ずることができる。しかし、実際には、競争回復措置を命ずるにあたって、制度上関連している産業分野の主務官庁との調整も必要となる等の事情から、立法から今日まで競争回措置命令は一度も行われたことがない。 そのため、現時点における独占的状態の規制の法的役割は、成立要件を定めた独占禁止法第2条第7項(具体的には同項の柱書と1号)に基づく独占的状態ガイドラインへのリストアップによる事業者側の間接的自制効果とされている。
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