競争回復措置命令とは? わかりやすく解説

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競争回復措置命令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 07:17 UTC 版)

独占的状態の規制」の記事における「競争回復措置命令」の解説

競争回復措置命令は、独占禁止法第8条の4で定められている。 競争回復措置内容命令設計として、条文後段但書き触れなければ公正取引委員会は「事業一部譲渡」に限らず、「その他当該商品又は役務について競争回復させるために必要な措置」も命ずることができる。しかし、実際には、競争回復措置命ずにあたって制度上関連している産業分野主務官庁との調整も必要となる等の事情から、立法から今日まで競争措置命令一度行われたとがない。 そのため、現時点における独占的状態の規制法的役割は、成立要件定めた独占禁止法第2条第7項(具体的には同項の柱書1号)に基づく独占的状態ガイドラインへのリストアップによる事業者側の間接的自制効果とされている。

※この「競争回復措置命令」の解説は、「独占的状態の規制」の解説の一部です。
「競争回復措置命令」を含む「独占的状態の規制」の記事については、「独占的状態の規制」の概要を参照ください。

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