在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設とは? わかりやすく解説

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在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設(2018年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 15:33 UTC 版)

出入国管理及び難民認定法」の記事における「在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設(2018年)」の解説

2018(平成30)年12月8日第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法一部改正する法律」が成立し同月14日公布され (平成30年法律102号)2019年4月1日施行された。 新たな在留資格として 特定技能1号不足する人材の確保を図るべき産業上の分野属する相当程度知識又は経験要する技能要する業務従事する外国人向けの在留資格農業漁業飲食料品製造外食介護ビルクリーニング素材加工産業機械製造電気・電子情報関連産業建設造船舶用工業自動車整備航空宿泊―の14業種受け入れる。 特定技能2号同分野に属す熟練した技能要する業務従事する外国人向けの在留資格創設した技能実習制度との違い同一職種なら転職移転があること。

※この「在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設(2018年)」の解説は、「出入国管理及び難民認定法」の解説の一部です。
「在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設(2018年)」を含む「出入国管理及び難民認定法」の記事については、「出入国管理及び難民認定法」の概要を参照ください。

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