在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設(2018年)
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「出入国管理及び難民認定法」の記事における「在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設(2018年)」の解説
2018(平成30)年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布され (平成30年法律第102号)2019年4月1日に施行された。 新たな在留資格として 特定技能1号:不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 *農業*漁業*飲食料品製造*外食*介護*ビルクリーニング*素材加工*産業機械製造*電気・電子情報関連産業*建設*造船・舶用工業*自動車整備*航空*宿泊―の14業種で受け入れる。 特定技能2号:同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 を創設した。 技能実習制度との違いは同一職種なら転職や移転があること。
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