在留資格の再編とは? わかりやすく解説

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在留資格の再編(1990年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 15:33 UTC 版)

出入国管理及び難民認定法」の記事における「在留資格の再編(1990年)」の解説

外国人入国審査官から上陸許可を受ける場合1990年5月31日までは付与される在留資格入管法条項示した記号により表示され入管職員であれば即時分かるが、一般にわかりにくい方式であった(例:観光入国者場合当時第4条第1項第4号該当者なので「4-1-4」と表示)が、翌6月1日在留資格再編した改正法施行され在留資格第4条での羅列方式から別表での一覧方式となり、かつ、その表示も「人文知識国際業務」「短期滞在」「日本人配偶者等」などの具体名となり、上陸許可証印には日本語表記伴に、その英語訳表示されるようになった。 この改正により「定住者」の在留資格創設され日系3世まで、一部例外の除く就労可能地位与えられたが、これはバブル景気人手不足背景に、外国人労働者受け入れを望む日本の経済界の意向を、自民党汲んだものであった。これにより、主にブラジルペルー等の中南米諸国から多く来日していた日系人入国容易になり、来日数が増加した

※この「在留資格の再編(1990年)」の解説は、「出入国管理及び難民認定法」の解説の一部です。
「在留資格の再編(1990年)」を含む「出入国管理及び難民認定法」の記事については、「出入国管理及び難民認定法」の概要を参照ください。

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