在留資格の再編(1990年)
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「出入国管理及び難民認定法」の記事における「在留資格の再編(1990年)」の解説
外国人が入国審査官から上陸許可を受ける場合、1990年5月31日までは付与される在留資格が入管法の条項を示した記号により表示され、入管職員であれば即時に分かるが、一般にはわかりにくい方式であった(例:観光入国者の場合、当時の第4条第1項第4号該当者なので「4-1-4」と表示)が、翌6月1日に在留資格を再編した改正法が施行され、在留資格は第4条での羅列方式から別表での一覧方式となり、かつ、その表示も「人文知識・国際業務」「短期滞在」「日本人の配偶者等」などの具体名となり、上陸許可証印には日本語表記と伴に、その英語訳が表示されるようになった。 この改正により「定住者」の在留資格が創設され、日系3世まで、一部の例外の除く就労可能な地位が与えられたが、これはバブル景気の人手不足を背景に、外国人労働者の受け入れを望む日本の経済界の意向を、自民党が汲んだものであった。これにより、主にブラジル、ペルー等の中南米諸国から多く来日していた日系人の入国が容易になり、来日数が増加した。
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