人手不足
人手不足
人手不足
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 02:48 UTC 版)
「コンビニエンスストア」の記事における「人手不足」の解説
アルバイト・パートの確保・補充が捗らず、人手不足に苦悩する店舗もさして珍しいものではない。店頭に従業員募集の広告ポスターが貼付されたままの状況という店舗も多い。 多数のチェーンでは店舗運営のマニュアルの中で、安定した店舗運営のためにオーナーに対して従業員を所定数確保し過度の負担がかからないような体制を組むことなどを求めているが、実際には、オーナーが従業員に対して露骨な選別まがいのこと(容姿の端麗な人物の採用や、夕方の時間帯を女子高生のみにして男性サラリーマン受けをよくするなど)をしたり、逆に従来から在籍する従業員の性格・素行的問題などが原因で新規従業員が長続きしない店舗も見られる。 FC店の従業員の過労死に関して、遺族がFC店の店主のみならず、コンビニエンスストアの本社に対しても訴訟を起こしたケースもある。2012年に大阪地方裁判所にファミリーマートを相手取り起こした訴訟では、2016年12月22日付で、ファミリーマートと店主側が遺族に対し、解決金計4,300万円を支払うことで和解が成立したことが判明した。直接の雇用関係にないFC店の従業員に対し、本部が労働災害に解決金を支払うのは、異例の対応とされる。 2017年1月には、セブン-イレブン店舗にて風邪で病欠したアルバイト従業員の女子高生に対し、代替者を見つけなかったペナルティとして、労働基準法が規定する制裁による減額を超える9,350円を違法に給与から減額していた事例 がTwitterの投稿で発覚し、Yahoo!ニューストップに掲載、全国報道された。この店では人を見つけないとペナルティというルールがあったという。労基法24条(全額払いの原則)、91条(制裁規定の制限)に違反する。当初セブン-イレブン本部は「加盟店の問題」としていたが、事件が明るみに出るにつれ対応を転換、違法を認め加盟店に謝罪と返金を指導した。 労働基準法違反の例 8時間を超過するシフトを作成している(原則として禁止)。 6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間の休憩をとることができるシフトになっていない。2人体制で1人がレジをやっている間、混んだ場合バックルームで休憩していてもブザーで呼び出されレジをしなければならない。 休憩中、店外にでることができない(休憩は自由に利用できなければならない)。 時給を1分ごとに支払わない(15分ごとに丸めているコンビニが大半)。朝礼があるなどと言い、15分前の出勤を強制させているにもかかわらず、給与を支払わない(セブン-イレブンの一部店舗)。 本来は更衣前の時間も勤務であるが、更衣後に出勤登録するよう本部が指導している(ファミリーマート等)。 人手不足などと理由をつけ、休日を労基法通り与えない(最低週に1日または、4週に4日の休日が必要)。 週168時間労働しているのに、社会保険に加入できない。 研修中の場合、最低賃金を下回る時給となる。 22時〜5時以外の時給を昇給した際に、22時〜5時の時給を昇給しない(25%割増が必要)。 給与算出システムが「時給×勤務時間」のみで、三六協定を結んでいないにもかかわらず、時間外割増賃金を支払わない。 勤務中に負傷をしたにもかかわらず、労基法が規定する手当を支払わない(社保に加入していない場合)。 「うちには有給制度はない」と説明する(有給休暇は、店舗によって与えられるものではなく、国が労働者に対して与える制度である)。 高校生がテスト期間で長期間の欠勤を申し入れしてきたことに対し、労働力にならないためシフトを短縮するなどの報復行為。 レジの違算や業務中発生させた損害を、給与から天引きする。 「名ばかり店長」として労基法適用対象外とさせ、1日23時間労働・休みなしで残業代もなく固定給のみとする(「正社員#名ばかり正社員」も参照)。
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