制裁規定の制限とは? わかりやすく解説

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制裁規定の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 04:25 UTC 版)

就業規則」の記事における「制裁規定の制限」の解説

91条 (制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給制裁定め場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金1日分の半額超え総額が一賃金支払期における賃金総額10分の1超えてならない。 第91条は欠勤等により賃金総額僅少となる場合であっても適用される昭和25年9月8日基収1338号)。10分の1超えて減給制裁を行う必要が生じた場合、その超えた部分減給次期以降賃金支払期に延ばさなければならない翌月以降分割すれば、10分の1超える金額結果として引くことはできる。賞与から減額する場合も同様である(昭和63年3月14日基発150号)。第91条の場合賃金一部控除労使協定第24条但書)は必要ない。 減給制裁に関して平均賃金算定すべき事由発生した日については、「減給制裁意思表示相手方到達した日」をもって、これを算定すべき事由発生した日とする(昭和30年7月19日基収5875号)。 遅刻早退出勤停止した日・時間分の賃金カットする場合減給制裁該当せず(昭和23年7月3日基収2177号、昭和63年3月14日基発150号)、結果的に91条の額を超えても第91違反とはならないが、遅刻早退出勤停止した日・時間分以上の賃金カットを行う場合減給制裁該当する降格に伴う賃金低下は、その労働者職務変更による当然の結果であるから、第91条には抵触しない昭和26年3月14日基収518号)。月給者を日給者に降格させることにより結果的に賃金額が減少してもそれは賃金支払い方法変更であるから91条には該当しない昭和34年5月4日基収2664号)。

※この「制裁規定の制限」の解説は、「就業規則」の解説の一部です。
「制裁規定の制限」を含む「就業規則」の記事については、「就業規則」の概要を参照ください。

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