制裁減免制度とは? わかりやすく解説

制裁減免制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 06:44 UTC 版)

欧州連合競争法」の記事における「制裁減免制度」の解説

カルテル参加していても欧州委員会その事実を通報した企業は、制裁減免制度(リーニエンシー)により起訴しないとしている。この制度2002年初め適用された。 カルテル事件における制裁金減免に関する欧州委員会告知では、欧州委員会カルテル捜査協力した企業に対して刑罰減免保証している。 II.A, §8: The Commission will grant immunity from any fine which would otherwise have been imposed to an undertaking disclosing its participation in an alleged cartel affecting the Community if that undertaking is the first to submit information and evidence which in the Commission’s view will enable it to: (a) carry out a targeted inspection in connection with the alleged cartel; or (b) find an infringement of Article 81 EC in connection with the alleged cartel.(日本語訳欧州委員会共同体影響を及ぼす疑わしいカルテル参加している事実明らかにした事業体に対してその事業体欧州委員会情報証拠他の事業体より先んじて提供し、それらにより欧州委員会が以下のような行動ができる場合は、本来科されるべき制裁金免除する(a) 疑わしいカルテルをめぐる捜査実施 (b) 疑わしいカルテルをめぐる欧州共同体設立条約第81条違反発見この制度単純明快なものである。自らの罪を白状し、それを欧州委員会伝えた最初企業刑事責任を完全に免れるというものであり、つまり一切制裁金科されないというものである。以下のような欧州委員会対す協力についても制裁金減額対象となる。 カルテル存在最初に告発者した企業は、刑事責任免除されるカルテル存在告発して最初告発者でない企業は、制裁金50%減額される欧州委員会協力し自らの責任認めた企業は、制裁金10%減額される捜査実施公開され更なる情報もたらした企業は、制裁金の20-30%が減額されるこの方策はカルテル発見件数増加につながる大成功であるとされ、今日ではほとんどのカルテル捜査は制裁減免制度による告発から開始されている。制裁金減免額を変動させる目的カルテル参加企業内部告発競争促すことである。国境を跨ぐ国際的捜査においてカルテル参加者欧州委員会だけではなく国内外の公正競争管轄庁苦心して通報するようになっている

※この「制裁減免制度」の解説は、「欧州連合競争法」の解説の一部です。
「制裁減免制度」を含む「欧州連合競争法」の記事については、「欧州連合競争法」の概要を参照ください。

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