企業における減給(減給の制裁)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 14:10 UTC 版)
「減給」の記事における「企業における減給(減給の制裁)」の解説
民間企業が労働者に懲戒処分として減給を科す場合には、あらかじめ就業規則にその内容、手続き等を定め(労働基準法第89条)、かつ、その就業規則を労働者に周知させておかなければならない(労働基準法第106条)。さらに、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない(労働基準法第91条)。 詳細は「就業規則#制裁規定の制限」を参照
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