在留資格と上陸審査の緩和とは? わかりやすく解説

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在留資格と上陸審査の緩和(2014年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 15:33 UTC 版)

出入国管理及び難民認定法」の記事における「在留資格と上陸審査の緩和(2014年)」の解説

2014年平成26年)の第186回国会において改正法案が成立し6月18日公布された。在留資格における主な改正点4つそのうち3つ2015年平成27年4月1日から施行されている。「留学査証」だけは1月1日からである。これらについては列挙後述する。また1月1日から、法務大臣指定するクルーズ客船外国人乗客対象として、簡易な手続上陸認める「船舶観光上陸許可制度設けている。自動化ゲート利用できる対象者範囲拡大して上陸許可証印省略特定登録者カード証明使えるようにする改正施行期日は、公布の日から起算して2年6月超えない範囲内において政令定める日から施行するとされ、2016年11月1日から施行された。 「高度専門職」の創設現在の高度人材査証」に加えて同様の優遇措置与える「高度専門職1号」および「高度専門職2号」の在留資格新たに創設それぞれの在留期間5年無期限前者3年在留すれば2号への変更申請ができる。貢献度審査され通過する資格がとれる。この点において、現在の高度人材査証1号等しく扱われる。 「投資経営査証一部改正従来外資系企業経営・管理を行う場合に「投資経営査証」が付与されていた。改正後は、日系企業経営・管理を行う場合にも「投資経営査証」が付与される資格名称も「投資経営査証」から「経営・管理査証」へ変更従来、「投資経営査証」を申請する際には、法人登記証明書提出したが、今後定款など、会社設立しようとしていることが証明できる書類を、入国管理局提出すれば足りるようになる。 「技術」「人文国際査証一本化従来は、理科系分野知識を必要とする業務であれば技術査証」が、また、文科系分野知識を必要とする業務であれば人文知識国際業務査証」が交付されていた。改正後は、これらの区分撤廃される。新たに包括的な在留資格として「技術人文知識国際業務査証」が創設された。 「留学査証一部改正留学査証」の対象小・中学校追加された。 しかし一方で、これに基づく船舶観光上陸許可用いて来日した外国人クルーズ客らが、日本の上陸後に相次いで失踪していることが、2016年平成28年12月16日付の毎日新聞報じられた。同年11月不法残留中国人らが兵庫県警察逮捕されたことをきっかけに、ブローカーらの存在入国管理甘さなどが噴出した見られ、これらの簡略化が仇となった見られている。

※この「在留資格と上陸審査の緩和(2014年)」の解説は、「出入国管理及び難民認定法」の解説の一部です。
「在留資格と上陸審査の緩和(2014年)」を含む「出入国管理及び難民認定法」の記事については、「出入国管理及び難民認定法」の概要を参照ください。

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