在留資格別の在留期間の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/28 03:02 UTC 版)
「在留期間」の記事における「在留資格別の在留期間の規定」の解説
外交:外交活動を行う期間 公用:5年,3年,1年,3月,30日又は15日 教授:5年,3年,1年又は3月 芸術:5年,3年,1年又は3月 宗教:5年,3年,1年又は3月 報道:5年,3年,1年又は3月 高度専門職1号:5年 高度専門職2号:無制限 経営・管理:5年,3年,1年,4月又は3月 法律・会計業務:5年,3年,1年又は3月 医療:5年,3年,1年又は3月 研究:5年,3年,1年又は3月 教育:5年,3年,1年又は3月 技術・人文知識・国際業務:5年,3年,1年又は3月 企業内転勤:5年,3年,1年又は3月 興行:3年,1年,6月,3月又は15日 技能:5年,3年,1年又は3月 介護:5年,3年,1年又は3月 文化活動:3年,1年,6月又は3月 技能実習:1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 短期滞在:90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 留学:4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 研修:1年,6月又は3月 家族滞在:5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 特定活動:入管法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあっては、5年,3年,1年,6月,3月。それ以外の活動を指定される者にあっては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 特別永住者:無制限 永住者:無期限 日本人の配偶者等:5年,3年,1年又は6月 永住者の配偶者等:5年,3年,1年又は6月 定住者:入管法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあっては、5年,3年,1年,6月。それ以外の活動を指定される者にあっては、3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
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