在留資格別の在留期間の規定とは? わかりやすく解説

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在留資格別の在留期間の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/28 03:02 UTC 版)

在留期間」の記事における「在留資格別の在留期間の規定」の解説

外交外交活動を行う期間 公用5年3年1年3月30日又は15日 教授5年3年1年又は3月 芸術5年3年1年又は3月 宗教5年3年1年又は3月 報道5年3年1年又は3月 高度専門職1号5年 高度専門職2号無制限 経営・管理5年3年1年4月又は3月 法律会計業務5年3年1年又は3月 医療5年3年1年又は3月 研究5年3年1年又は3月 教育5年3年1年又は3月 技術人文知識国際業務5年3年1年又は3月 企業内転勤:5年3年1年又は3月 興行3年1年6月3月又は15日 技能5年3年1年又は3月 介護5年3年1年又は3月 文化活動3年1年6月又は3月 技能実習1年6月又は法務大臣個々指定する期間(1年超えない範囲短期滞在90若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 留学4年3月4年3年3月3年2年3月2年1年3月1年6月又は3月 研修1年6月又は3月 家族滞在5年4年3月4年3年3月3年2年3月2年1年3月1年6月又は3月 特定活動入管法第7条第1項第2号告示定め活動指定されるにあっては5年3年1年6月3月それ以外の活動指定されるにあっては1年超えない範囲内法務大臣個々外国人について指定する期間 特別永住者無制限 永住者無期限 日本人配偶者等:5年3年1年又は6月 永住者配偶者等:5年3年1年又は6月 定住者入管法第7条第1項第2号告示定め活動指定されるにあっては5年3年1年6月それ以外の活動指定されるにあっては3年超えない範囲内法務大臣個々外国人について指定する期間

※この「在留資格別の在留期間の規定」の解説は、「在留期間」の解説の一部です。
「在留資格別の在留期間の規定」を含む「在留期間」の記事については、「在留期間」の概要を参照ください。

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