諸用語の定義とは? わかりやすく解説

諸用語の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)

訪問販売」の記事における「諸用語の定義」の解説

特定商取引法使われている用語を定義しておく。これらの用語は日常用語と若干異なる意味であるものがあり、そうした用語は日常用語と区別する意味で<用語>と表記することにする(以下、同じ表記方法を使う)。 指定権利とは、政令別表第一記載されている権利をいう。保養のための施設又はスポーツ施設利用するための権利(例:リゾート会員権ゴルフ会員権映画演劇音楽スポーツ写真又は絵画彫刻その他の美術工芸品鑑賞し又は観覧する権利(例:映画チケット美術館チケット語学教授を受ける権利(例:英会話サロン利用券) <営業所等>とは、次に掲げものをいう営業所 代理店 露店屋台店その他これらに類する一定の期間にわたり、指定商品陳列し当該指定商品販売する場所であって店舗類するもの 自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所 「一定の期間」とは、通常最低2、3日以上を指し半日1日次の場所に移動するようなものは含まれない。「陳列し」とは、消費者自由に商品選択できる状態でなければならない。「店舗類するもの」とは、常設展示場、しばしば展示販売が行われる公会堂集会場等の公共施設ホテル体育館等が該当し、これらの場所以外で行われる住居訪問販売職場訪問販売路上でのキャッチセールス等は、すべて本法訪問販売該当する。この3要件はすべて充足されていなければならない具体的には、通常店舗考えられない場所であっても実態として展示販売にしばしば利用されている場所(ホテル公会堂体育館集会場等)で前記3要件充足する形態販売が行われていれば、これらも店舗類する場所での販売該当する。」としている。 特定顧客とは、次に掲げものをいう。<営業所等以外の場所において呼び止め営業所等同行させた者 これについて「通達」は、「「呼び止め」とは、特定のに対して呼びかけることにより、その注意向けさせる行為意味し、必ずしもその場所に停止させることは必要でなく、併歩しつつ話しかける行為含まれるまた、同行させ」る行為とは呼び止めた地点から営業所等まで相当程度の距離を、呼び止めた者が案内していくことを意味する。したがって通常の店販売業者店舗の前で行う呼び込みは、「同行させ」る行為欠けており、本号に該当しない。」としている。 下記の手段で、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げず営業所その他特定の所へ来訪要請した電話郵便信書便電報ファクシミリ装置用いて送信する方法 電磁的方法電子メール広告ビラパンフレット配布 拡声器住居の外から呼び掛け住居訪問 これに該当するのは、「本来の販売目的たる商品以外のものを告げて呼び出す場合」であり、「自らそれを扱う販売業者等であることを告げたからといって、必ずしも当該商品について勧誘する意図告げた」ことにはならない具体的には、「『見るだけでいいから』と告げるなど販売意図否定している」場合着物即売会で「着物購入しなければ講習自体受けられないにもかかわらず着付け教室のみの参加が可能であるよう表示するなどしている」場合、「パンフレット等に消費者の目に留まらないよう小さい文字で『新作商品お勧めする即売会あります』と記載するなど、実質的に販売する意図示されているとは言えない」場合は、「当該商品について勧誘する意図告げたことにはならないとされる。 <訪問販売>とは、次に掲げものをいう販売業者又は役務提供事業者が<営業所等以外の場所において、売買契約申込みを受け、若しくは売買契約締結して行う指定商品若しくは指定権利販売又は役務提供契約申込みを受け、若しくは役務提供契約締結して行う役務の提供 指定商品若しくは指定権利販売又は役務提供契約という限定があるものの、日常用としての訪問販売」の概念とほぼ一致するのである販売業者又は役務提供事業者が、<営業所等>において、特定顧客から売買契約申込みを受け、若しくは特定顧客売買契約締結して行う商品若しくは指定権利販売又は特定顧客から役務提供契約申込みを受け、若しくは特定顧客役務提供契約締結して行う役務の提供 営業所等でのことであり、日常用としての訪問販売」という概念から外れるが、「法」はこうしたものも「訪問販売」として定義している。 定義が複雑であるが、具体例いくつか示す。キャッチセールス 繁華街等で通行人呼び止め近く営業所などに連れて行き高額商品契約を迫る。 アポイントメント商法アポイントメントセールス販売目的秘匿して相手アポイントメント取り営業所など誘い出し契約させる商法無作為に電話をかけ、「あなたが選ばれました」という感じ優越感与えて営業所など呼び出し高額商品契約を迫るという手口代表的である。 催眠商法宣伝講習販売SF商法無料プレゼントをえさに、街頭でチラシ配ったり、セールスパーソン家庭訪問したりして、主に主婦老人会場集め最終的に高額な商品売りつける。なお、「SF」は、サイエンス・フィクションとは何の関係もなく、「新製品普及会」の略である。

※この「諸用語の定義」の解説は、「訪問販売」の解説の一部です。
「諸用語の定義」を含む「訪問販売」の記事については、「訪問販売」の概要を参照ください。

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