出国命令対象者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/01/15 04:48 UTC 版)
退去強制事由と出国命令該当性の双方ともに条件を満たす場合には、出国命令の対象となる。以下「本邦」とは日本国を指す。 退去強制事由:不法残留者を対象とする。下記のいずれかに該当することが必要。 在留資格の取消しを受け、30日以内の一定期間内に出国するように命じられたのにその期間を経過して本邦に残留する者(法第24条第2号の3) 在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者(法第24条第4号ロ) 寄港地上陸等の許可を受けた者で許可の期間を経過して本邦に残留する者(法第24条第6号) 数次乗員上陸の許可を取り消され、一定期間内に帰船し、出国するように命じられたのにその期間を経過して帰船し出国しない者(法第24条第6号の2) 在留資格の新規取得が必要となる外国人で、在留資格の取得の許可又は永住許可を受けないで、在留資格の新規取得の必要となる事情が発生した日から60日以内に出国しなかった者(法第24条第7号) 出国命令該当性:下記のいずれにも該当することが必要。 速やかに本邦から出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと(法第24条の2第1号) 不法残留以外の退去強制事由等の不存在(第2号。一部例外あり。) 窃盗罪等の犯罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと(第3号) 過去に退去強制を受けたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと(第4号) 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること(第5号)
※この「出国命令対象者」の解説は、「出国命令」の解説の一部です。
「出国命令対象者」を含む「出国命令」の記事については、「出国命令」の概要を参照ください。
- 出国命令対象者のページへのリンク