出国命令の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/01/15 04:48 UTC 版)
入国警備官は、退去強制事由のある外国人(容疑者)が、出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由がある場合には、収容の手続をせずに、事件を入国審査官に引き継ぐ。入国審査官は、速やかに審査を行い、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときには、主任審査官にその旨を知らせる。この通知を受けた主任審査官は、容疑者に対して、出国命令書を交付して出国を命ずる。出国期限は15日を超えない範囲内で主任審査官が定める(第55条の2、第55条の3)。
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