出国命令の手続とは? わかりやすく解説

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出国命令の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/01/15 04:48 UTC 版)

出国命令」の記事における「出国命令の手続」の解説

入国警備官は、退去強制事由のある外国人容疑者)が、出国命令対象者該当する認めるに足りる相当の理由がある場合には、収容の手続をせずに、事件入国審査官引き継ぐ入国審査官は、速やかに審査行い容疑者出国命令対象者該当する認定したときには主任審査官その旨知らせる。この通知受けた主任審査官は、容疑者に対して出国命令書を交付して出国命ずる。出国期限15日超えない範囲内主任審査官定める(第55条の2、第55条の3)。

※この「出国命令の手続」の解説は、「出国命令」の解説の一部です。
「出国命令の手続」を含む「出国命令」の記事については、「出国命令」の概要を参照ください。

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