異議申し立て・再審請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 04:42 UTC 版)
「奈良小1女児殺害事件」の記事における「異議申し立て・再審請求」の解説
弁護人は当初「異議申し立てをするつもりはない」と表明していたが、2007年(平成19年)6月16日に一転して大阪高裁へ控訴取り下げの無効を求める審理開始の申し立てを起こした。しかし申し立ては2008年(平成20年)4月に棄却され、同年12月には再審請求を申し立てたが、奈良地裁により2009年(平成21年)5月に棄却された。再審請求棄却の決定を不服として即時抗告したが、大阪高裁(大淵利一裁判長)は2009年8月6日付決定で即時抗告を棄却した。さらに決定を不服として2009年8月9日付で最高裁判所へ特別抗告したが、2009年12月15日付で最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は小林の特別抗告を棄却する決定を出したため、再審が開始されないことが確定した。その後第二次再審請求を行い、「警察・検察の供述調書にて自分が『被害者を殺害した』と供述したとされる場面について、実際には検察官は検証しておらず、裁判官も提出されるべき捜査段階での現場検証時の写真・記録がないまま『供述調書は信用できる』と死刑判決を言い渡しており、不当判決だ」とする新証拠を提出したが、奈良地裁で棄却決定がなされ、(後述のアンケート回答時点で)大阪高裁へ即時抗告していた。 2006年10月30日、小林は遺族に弁護人を通じ、自分の行為は「人として最低な行為」であったが、「公判中に謝罪の気持ちを表したくてもできなかった」と書かれた文章を手渡そうとしたが、公判の様子からして本心からの謝罪だとは思われずに遺族に拒否された。これについて、宮﨑勤・宅間守と面会した長谷川博一教授は「ほかの2人と違い、悪いことをしたということはしっかり認識している」と述べている。
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