異議申し立て・再審請求とは? わかりやすく解説

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異議申し立て・再審請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 04:42 UTC 版)

奈良小1女児殺害事件」の記事における「異議申し立て・再審請求」の解説

弁護人当初異議申し立てをするつもりはない」と表明していたが、2007年平成19年6月16日一転して大阪高裁控訴取り下げ無効求め審理開始申し立て起こした。しかし申し立て2008年平成20年4月棄却され同年12月には再審請求申し立てたが、奈良地裁により2009年平成21年5月棄却された。再審請求棄却決定不服として即時抗告したが、大阪高裁大淵利一裁判長)は2009年8月6日決定即時抗告棄却した。さらに決定不服として2009年8月9日付で最高裁判所特別抗告したが、2009年12月15日付で最高裁第二小法廷竹内行夫裁判長)は小林特別抗告棄却する決定出したため、再審開始されないことが確定したその後第二次再審請求行い、「警察・検察供述調書にて自分が『被害者殺害した』と供述したとされる場面について、実際に検察官検証しておらず、裁判官提出されるべき捜査段階での現場検証時の写真・記録がないまま『供述調書信用できる』と死刑判決言い渡しており、不当判決だ」とする新証拠提出したが、奈良地裁棄却決定がなされ、(後述アンケート回答時点で)大阪高裁即時抗告していた。 2006年10月30日小林遺族弁護人通じ自分行為は「人として最低な行為であったが、「公判中に謝罪気持ち表したくてもできなかった」と書かれた文章を手渡そうとしたが、公判様子からして本心からの謝罪だとは思われずに遺族拒否された。これについて、宮﨑勤宅間守面会した長谷川博一教授は「ほかの2人違い悪いことをしたということはしっかり認識している」と述べている。

※この「異議申し立て・再審請求」の解説は、「奈良小1女児殺害事件」の解説の一部です。
「異議申し立て・再審請求」を含む「奈良小1女児殺害事件」の記事については、「奈良小1女児殺害事件」の概要を参照ください。

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