第3章 不利益処分とは? わかりやすく解説

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第3章 不利益処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 15:20 UTC 版)

行政手続法」の記事における「第3章 不利益処分」の解説

行政庁が、法令に基づき特定の者を名あて人として、直接に、これに義務課し、またはその権利制限する処分のこと。申請により求められ許認可等拒否する処分含まれない第2条)。 第12条処分基準行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準処分基準)をできる限り具体的に定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない努力義務になっているのは、処分基準設定画一的定めるのが困難である場合や、定めることにより脱法な行為を助長することもあるからといわれる行政処分取消請求最高裁判例 昭和46年10月28日具体審査基準設定して聴聞等の方法により申請人に対しその主張証拠提出機会与えずして免許申請却下したときは、却下処分違法となる。 第13条不利益処分をしようとする場合の手続)行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、不利益処分名あて人となるべき者について、許認可等取り消すなどの不利益処分をしようとするとき等には聴聞その他の不利益処分をしようとするときは弁明機会付与を、意見陳述のための手続として執らなければならない。 ただし、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、意見陳述のための手続を執ることができないとき等は、執らないことができる。ここでいう許認可等取り消す不利益処分」には、講学上の取消しだけでなく、撤回もまた含まれるとするのが通説である。 第14条不利益処分理由提示名あて人対し当該不利益処分理由を示さなければならない。ただし、当該理由示さない処分をすべき差し迫った必要がある場合は、処分後相当の間内に、理由を示さなければならない1項2項)。災害対策基本法に基づく土木建築関係者への従事命令不利益処分書面でするときは、理由書面により示さなければならない3項)。

※この「第3章 不利益処分」の解説は、「行政手続法」の解説の一部です。
「第3章 不利益処分」を含む「行政手続法」の記事については、「行政手続法」の概要を参照ください。

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