第3章 不服申立て等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/24 10:17 UTC 版)
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の記事における「第3章 不服申立て等」の解説
第18条(審査会への諮問)開示決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときで、裁決または決定をすべき行政機関の長は、「反対意見書」が提出されているときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問(答申)しなければならない。 ただし、不服申立てが不適法であり、却下するとき、裁決または決定で、不服申立てに係る開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く開示決定等を取り消しまたは変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするときは除かれる。 第19条(諮問をした旨の通知)諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。不服申立人および参加人 開示請求者 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者 第20条(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続) 第21条(訴訟の移送の特例)特定管轄裁判所に情報公開訴訟が提起された場合の移送の規定。 情報公開訴訟開示決定等、またはこれに係る不服申し立てに対する裁決、もしくは決定の取消しを求める訴訟
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