戻し収容申請事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/06 17:10 UTC 版)
戻し収容申請事件とは、地方更生保護委員会の申請に基づき、裁判所が仮退院中の者を少年院に戻して収容すべきか否かを判断する手続をいう。刑事処分における仮釈放の取消に対応するが、裁判所という司法機関が判断すること、本来の収容期間を超えた戻収し容期間を定めることができることなど、大きく異なる点もある。 23歳に満たない仮退院中の者が、遵守すべき事項を遵守しなかったと認めるときは、地方更生保護委員会は、保護観察所の長の申出により、その者を送致した家庭裁判所に対し、本人が23歳に達するまで、一定の期間、これを少年院に戻して収容すべき旨の決定を申請することができる(更生保護法71条)。 23歳以上の仮退院中の者について、少年院法139条1項の事由(収容継続申請事件を参照)があるときも、同様に、本人が26歳に達するまで、精神に著しい故障がある間、これを第三種少年院に戻して収容すべき旨の決定を申請することができる(更生保護法72条3項)。 その審理については、少年保護処分の例によるので、収容継続申請事件を参照されたい。
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