収容継続申請事件とは? わかりやすく解説

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収容継続申請事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/06 17:10 UTC 版)

準少年保護手続」の記事における「収容継続申請事件」の解説

収容継続申請事件は、少年院の長が少年院から退院させるに不適当であると認めた在院者について、家庭裁判所収容期間の延長認めかどうか判断する手続をいう。刑事処分において対応する手続はない。 在院者が20歳達したときは、少年院の長は、これを退院させなければならない少年院法1371項本文)が、送致1年経過しない場合は、送致の時から1年間限り、(収容継続申請をせずに)収容継続することができる(少年院法1371項但書)。 ただし、前項場合において、在院者の心身著し障害があり、又は犯罪的傾向矯正されていないため収容継続するのが相当と認めるときは、本人送致した家庭裁判所に対して、その収容継続すべき旨の決定申請をしなければならない少年院法1381項)。23歳達す在院者の精神著し障害があり、医療に関する専門的知識及び技術踏まえて矯正教育継続して行うことが特に必要であるため収容継続するのが相当と認めるときも、同様である(少年院法1391項)。 収容継続申請受理した裁判所は、その審理にあたり医学心理学教育学社会学その他専門的知識有する者及び本人収容中少年院職員意見をきかなければならない少年院法1383項1393項)。実務上、この意見聴取は、少年保護手続と同様、家庭裁判所調査官調査命じ調査一環として少年院職員意見聴取させ、家庭裁判所調査官自身意見とともに報告させるという方法により行われているようである。 裁判所は、収容継続をする場合には、審判期日開いて収容継続事由本人告知し弁解機会与えなければならない解されている(少年審判規則29条の2参照)。 裁判所は、本人前述した少年院法1381項状況にあると認めるときは、23歳超えない期間を定めて少年院法1391項所定状況にあると認めるときは、26歳超えない期間を定めて第三種少年院に)、収容継続すべき旨の決定をしなければならない少年院法1381項1392項)。申請された期間を超える収容継続認めることもできる申請の手続に違法があればこれを却下する旨の決定を、収容継続事由存在しなければ申請棄却する旨の決定をするのが実務の例である。 なお、少年院法1381項1391項所定の「収容継続するのが相当」とは、収容継続本人更生のために必要であり、か収容継続により矯正教育効果挙がる期待されることを意味する。つまり、非行事実がいかに悪質であろうと、それだけ理由収容継続することはできない収容継続期間は、収容教育必要な期間と仮退院間中保護観察更生保護法42条、40条)による社会内教育に必要な期間とを併せた期間であるから決定定められ全期間収容されるわけではない仮退院申請少年院法135条)の便宜のため、裁判所は、収容継続決定において、収容教育に必要と認めた期間を明示する例が多いようである。 少年保護手続と同様、本人少年時保護者付添人選任審判出席有するし、本人付添人選任抗告有する

※この「収容継続申請事件」の解説は、「準少年保護手続」の解説の一部です。
「収容継続申請事件」を含む「準少年保護手続」の記事については、「準少年保護手続」の概要を参照ください。

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