道路外致死傷への適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事における「道路外致死傷への適用」の解説
この法律の罪は、次の部分を除き、道路外致死傷(道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従って用いることにより人を死傷させる行為)にも適用される。ただし、適法に開催された自動車競技等、正当行為と判断される場合に限っては、この限りではない。 通行禁止道路運転致死傷(第2条第6号) 無免許運転による加重(第6条)
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