型式認定とナンバーとは? わかりやすく解説

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型式認定とナンバー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 01:32 UTC 版)

農業機械」の記事における「型式認定とナンバー」の解説

小型特殊自動車該当する農業機械は、製造或いは輸入業者等の事業者任意の申請により国土交通省(旧運輸省)の検査対象外軽自動車としての型式認定を受けることができ、生研センター評価試験部でその機能確認が行われる。型式認定番号は、官報告示されるほか、車体カタログ取扱説明書等に記載されている。認定番号頭文字が「農0000号」と表示されるものが農耕小型特殊であり、「特0000号」と表示される一般小型特殊自動車とは区別される小型特殊自動車型式認定受けている農業機械は、販売店発行した販売証明書市区町村窓口提出し軽自動車税納付して交付されナンバープレート車体標示する事によって、公道走行することができる。 また、大型特殊自動車属す農業機械は、国土交通省運輸支局での登録・ナンバープレート交付と、2年ごとの車検を受ける必要がある運転席があり一見して車両のように見えるが、その農業機械型式認定受けていないため公道走行できない物があり、注意が必要である。例として乗用田植機は、公道走行しないだけでなくまったく使用しない状態でも、老朽化等で使用できない場合除き軽自動車税種別割)を支払義務があり、届けてない場合罰則対象となる。このため市区町村ではナンバー交付しているが、保安基準満たして型式認定受けている乗用田植機今の所ないことから、公道走行することができないあくまでも市区町村交付するナンバー軽自動車税課税標識であり、その交付公道走行許可したものではないことに注意しなければならない。また田植機などは舗装道路などの走行前提として設計されていないため長距離を走ると故障のおそれもある。 もし公道走行してならない農業機械走行して検挙され場合は以下のような罰則想定されるこのためそのような農業機械法令上および性能上の制約から、軽トラなどに積載したり、コンバイントレーラーなどのトレーラー車積載し牽引のための構造および装置備えた軽トラ農業用大型特殊自動車牽引して公道運搬する事になる。 農業機械車格構造排気量車両総重量および最大積載量による)に応じた運転免許原付小特、普通、準中型中型大型大特免許など)を受けてなければ無免許運転により3年以下の懲役又は50万円以下の罰金道路運送車両の保安基準適合しないため、整備不良違反として、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金放置違反金制度を含む駐停車違反取締対象農道では行われない)。 交通事故道路交通法等の違反行為対し運転免許の行政処分対象となる。 人身事故起こした場合には、状況に応じて自動車運転死傷行為処罰法過失運転致死傷危険運転致死傷無免許運転による加重)により最長20年以下の懲役加重により最長30年以下)に処される可能性もある。また、自動車損害賠償保障法に基づき人身事故対す損害賠償つき無過失責任適用される(これは自賠責保険などの適用可否とは関係ない)。

※この「型式認定とナンバー」の解説は、「農業機械」の解説の一部です。
「型式認定とナンバー」を含む「農業機械」の記事については、「農業機械」の概要を参照ください。

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