型式認定とナンバー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 01:32 UTC 版)
小型特殊自動車に該当する農業機械は、製造、或いは輸入業者等の事業者の任意の申請により国土交通省(旧運輸省)の検査対象外軽自動車等としての型式認定を受けることができ、生研センターの評価試験部でその機能確認が行われる。型式認定番号は、官報で告示されるほか、車体やカタログ、取扱説明書等に記載されている。認定番号の頭文字が「農0000号」と表示されるものが農耕用小型特殊であり、「特0000号」と表示される一般の小型特殊自動車とは区別される。 小型特殊自動車の型式認定を受けている農業機械は、販売店が発行した販売証明書を市区町村の窓口に提出し、軽自動車税を納付して交付されたナンバープレートを車体に標示する事によって、公道を走行することができる。 また、大型特殊自動車に属する農業機械は、国土交通省各運輸支局での登録・ナンバープレート交付と、2年ごとの車検を受ける必要がある。 運転席があり一見して車両のように見えるが、その農業機械が型式認定を受けていないため公道を走行できない物があり、注意が必要である。例として乗用田植機は、公道を走行しないだけでなくまったく使用しない状態でも、老朽化等で使用できない場合を除き軽自動車税(種別割)を支払う義務があり、届けていない場合は罰則の対象となる。このため、市区町村ではナンバーを交付しているが、保安基準を満たして型式認定を受けている乗用田植機は今の所ないことから、公道を走行することができない。あくまでも市区町村が交付するナンバーは軽自動車税の課税標識であり、その交付が公道の走行を許可したものではないことに注意しなければならない。また田植機などは舗装道路などの走行を前提として設計されていないため長距離を走ると故障のおそれもある。 もし公道を走行してはならない農業機械で走行して検挙された場合は以下のような罰則が想定される。このため、そのような農業機械は法令上および性能上の制約から、軽トラなどに積載したり、コンバイントレーラーなどのトレーラー車に積載し、牽引のための構造および装置を備えた軽トラや農業用大型特殊自動車で牽引して公道を運搬する事になる。 農業機械の車格(構造、排気量、車両総重量および最大積載量による)に応じた運転免許(原付、小特、普通、準中型、中型、大型、大特免許など)を受けていなければ、無免許運転により3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 道路運送車両の保安基準に適合しないため、整備不良違反として、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金。 放置違反金制度を含む駐停車違反の取締対象(農道では行われない)。 交通事故や道路交通法等の違反行為に対し、運転免許の行政処分の対象となる。 人身事故を起こした場合には、状況に応じて自動車運転死傷行為処罰法(過失運転致死傷、危険運転致死傷、無免許運転による加重)により最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処される可能性もある。また、自動車損害賠償保障法に基づき人身事故に対する損害賠償につき無過失責任が適用される(これは自賠責保険などの適用の可否とは関係ない)。
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