請負の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 06:43 UTC 版)
請負は諾成契約であり契約書の作成は不要である(632条)。先述の通り、建設業法19条は建設工事の請負契約の締結において一定の重要事項を記載した書面の交付を規定しているが、これは事後の紛争の防止を趣旨としており請負契約の有効要件ではない。 現代においては建設請負契約が重要な意義を有するが、官公庁・公社・公団発注の請負には「公共工事標準請負約款」(中央建設業審議会)、民間業者発注の請負には「民間連合協定工事請負契約約款」(旧・四会連合協定工事請負契約約款。日本建築学会・日本建築学協会・日本建築協会・全国建設業協会・建築業協会・日本建築士連合会・日本建築士事務所協会連合会)が定められており、この分野では民法の規定は一定の修正を受けている。
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