請負の成立とは? わかりやすく解説

請負の成立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 06:43 UTC 版)

請負」の記事における「請負の成立」の解説

請負諾成契約であり契約書作成不要である(632条)。先述通り建設業法19条は建設工事請負契約締結において一定の重要事項記載した書面の交付規定しているが、これは事後紛争防止趣旨としており請負契約の有効要件ではない。 現代において建設請負契約重要な意義有するが、官公庁公社公団発注請負には「公共工事標準請負約款」(中央建設業審議会)、民間業者発注請負には「民間連合協定工事請負契約約款」(旧・四会連合協定工事請負契約約款日本建築学会日本建築学協会日本建築協会全国建設業協会建築業協会日本建築士連合会日本建築士事務所協会連合会)が定められており、この分野では民法の規定一定の修正受けている。

※この「請負の成立」の解説は、「請負」の解説の一部です。
「請負の成立」を含む「請負」の記事については、「請負」の概要を参照ください。

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