請負問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 06:44 UTC 版)
同社の姫路工場で2005年(平成17年)6月から請負契約社員として、翌2006年(平成18年)10月から2009年(平成21年)1月までは派遣社員として勤務していた50歳の男性が、請負契約期間中にあっても、同工場の正社員の指揮下で働かされ、偽装請負の状態だったと主張、正社員としての雇用確保を求め同社と交渉したが反応が無かったとして、2009年(平成21年)3月6日に同社を相手取り、正社員としての地位確認を求める訴訟を神戸地裁姫路支部に対して起こした。 これに対し、神戸地裁姫路支部は2011年(平成23年)1月19日、男性の請求を棄却した。中村隆次裁判長は「原告・被告間に労働契約の成立は認められない」と指摘した。 男性側は「1年を超えて勤務させる場合は会社側が派遣労働者側に雇用契約を申し込む義務があり、(1年を越えた時点で)労働契約が事実上成立していた」などと主張。これに対し、中村裁判長は偽装請負状態を含めると派遣社員としての勤務が3年7カ月に及んでいたことを認めたものの、「法律上は『雇用契約の申し込み』を義務付けているだけで、仕事の継続によって労働契約の成立とみなすものではない」と判断した。
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