請求権代位とは? わかりやすく解説

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請求権代位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)

損害保険契約」の記事における「請求権代位」の解説

被保険者利得禁止する趣旨保険金支払後の保険会社による請求権代位(保険法25条)が定められている。借家人賠償では予め保険会社特定の第三者同居の親族等)に対す求償権放棄する特約結ばれているのが通例だが、そうでない場合個別約定よる。被保険者第三者との損害賠償に関する約定により第三者賠償義務を予め免除したとしても、保険会社はその約定拘束されない

※この「請求権代位」の解説は、「損害保険契約」の解説の一部です。
「請求権代位」を含む「損害保険契約」の記事については、「損害保険契約」の概要を参照ください。

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