請求書引渡等請求事件 「ピンハネ疑惑事件」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 18:36 UTC 版)
「セブン-イレブン」の記事における「請求書引渡等請求事件 「ピンハネ疑惑事件」」の解説
本件は加盟店がセブン本部に仕入れ値の開示を求めている問題である。 「セブンイレブン本部側は、加盟店の仕入れ代行業務を行っているのみで、その仕入れ先より仕入れた原価の伝票は、本来、加盟店が管理するものであり、セブンイレブン本部が、仕入れ伝票を管理者である加盟店の店主に、開示しないのは、ピンハネもできる異常な状態である」として加盟店主・元加盟店主がセブンイレブン本部に対して開示を請求する訴訟を起こした。 これに対し、一審、二審は請求を棄却した。しかし、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は、2008年(平成20年)7月4日に、「仕入れ代金の支払い内容を報告する義務がある」との判断を示し、「報告義務はない」とした二審・東京高裁判決を破棄し、具体的にどんな内容を報告する義務があるかを審理するため東京高裁に差し戻した。これを受け、2009年(平成21年)8月25日、東京高等裁判所は開示を命じる判決を出した。
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