請求書引渡等請求事件 「ピンハネ疑惑事件」とは? わかりやすく解説

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請求書引渡等請求事件 「ピンハネ疑惑事件」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 18:36 UTC 版)

セブン-イレブン」の記事における「請求書引渡等請求事件 「ピンハネ疑惑事件」」の解説

本件加盟店セブン本部仕入れ値開示求めている問題である。 「セブンイレブン本部側は、加盟店仕入れ代行業務を行っているのみで、その仕入れ先より仕入れた原価伝票は、本来、加盟店管理するものであり、セブンイレブン本部が、仕入れ伝票管理者である加盟店店主に、開示しないのは、ピンハネもできる異常な状態である」として加盟店主・元加盟店主がセブンイレブン本部に対して開示請求する訴訟起こした。 これに対し一審二審請求棄却した。しかし、最高裁第二小法廷古田佑紀裁判長)は、2008年平成20年7月4日に、「仕入れ代金支払い内容報告する義務がある」との判断示し、「報告義務はない」とした二審・東京高裁判決破棄し具体的にどんな内容報告する義務があるかを審理するため東京高裁差し戻した。これを受け、2009年平成21年8月25日東京高等裁判所開示命じ判決出した

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「請求書引渡等請求事件 「ピンハネ疑惑事件」」を含む「セブン-イレブン」の記事については、「セブン-イレブン」の概要を参照ください。

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