請求書方式とは? わかりやすく解説

請求書方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 16:09 UTC 版)

消費税法」の記事における「請求書方式」の解説

請求書等保存方式の概要 請求書等保存方式とは「帳簿保存加え取引相手方第三者)が発行した請求書等という客観的な証拠書類保存仕入税額控除要件とする方式」である。 請求書等保存方式の導入経緯 消費税は、生産から最終消費に至るまでの各取引段階課税されることから、税の累積排除するいわゆる前段階税額控除方式採用されている。累積排除方法としては、日本取引慣行納税義務者事務負担配慮するといった観点から、インボイス方式ではなく原則として帳簿上の記録等基づいて控除する帳簿方式」が採用された。 1994年税制改正において、「帳簿方式実態として十分に機能しているが、納税者自身作成した帳簿要件にして税額控除ができるというのは消費税制度対す信頼性の点で疑問であるとの国民の声大きい」との指摘があり、仕入税額控除方法について議論が行われた。 仕入税額控除方式として、下記3方法についての検討が行われている。A方式登録制度前提とする書類方式欧州型インボイス方式) B方式登録制度前提としないが、課税事業者のみに限定した書類形式 C方式請求書等保存方式 A方式及びB方式においては、「非登録事業者又は免税事業者取引中間段階位置する者が取引から排除される」との指摘があった[要出典]。 C方式は、「現在、取引大部分事業者間取引において請求書等(インボイス)が交わされ保存されているという取引実態尊重した方式あり、か事業者新たな書類作成など追加的な事務負担がほとんど生じないことから円滑な移行が可能。原則として取引証拠書類保存仕入税額控除要件としている点で、制度信頼性課税非課税判定等の利便性正確性観点から、現行方式より望ましい制度である。わが国経済社会取引実状適合している」との指摘があり[要出典]、請求書等保存方式採用されることになった区分記載請求書等保存方式 2019年10月以後2023年9月迄の4年間は、複数税率に伴い区分記載請求書等保存方式導入される10%取引と8%の取引区分経理することが必要となり、軽減対象資産譲渡等に係るものはそれ以外のもの区分し明確に帳簿及び請求書等に記載しなければならない適格請求書等保存方式 2023年10月以後は、複数税率対応した仕入税額控除方式として、適格請求書等保存方式導入される仕入税額控除要件として、従来帳簿及び適格請求書発行事業者交付する適格請求書インボイス)等の保存が必要となる。 詳細は「インボイス制度」を参照

※この「請求書方式」の解説は、「消費税法」の解説の一部です。
「請求書方式」を含む「消費税法」の記事については、「消費税法」の概要を参照ください。

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