請求書方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 16:09 UTC 版)
請求書等保存方式の概要 請求書等保存方式とは「帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件とする方式」である。 請求書等保存方式の導入経緯 消費税は、生産から最終消費に至るまでの各取引段階で課税されることから、税の累積を排除する、いわゆる前段階税額控除方式が採用されている。累積排除の方法としては、日本の取引慣行や納税義務者の事務負担に配慮するといった観点から、インボイス方式ではなく、原則として帳簿上の記録等に基づいて控除する「帳簿方式」が採用された。 1994年の税制改正において、「帳簿方式は実態として十分に機能しているが、納税者自身が作成した帳簿を要件にして税額控除ができるというのは消費税制度に対する信頼性の点で疑問であるとの国民の声が大きい」との指摘があり、仕入税額控除の方法について議論が行われた。 仕入税額控除の方式として、下記3方法についての検討が行われている。A方式:登録制度を前提とする書類方式(欧州型インボイス方式) B方式:登録制度を前提としないが、課税事業者のみに限定した書類形式 C方式:請求書等保存方式 A方式及びB方式においては、「非登録事業者又は免税事業者で取引の中間段階に位置する者が取引から排除される」との指摘があった[要出典]。 C方式は、「現在、取引の大部分の事業者間取引において請求書等(インボイス)が交わされ保存されているという取引の実態を尊重した方式であり、かつ事業者に新たな書類の作成など追加的な事務負担がほとんど生じないことから円滑な移行が可能。原則として取引の証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としている点で、制度の信頼性や課税非課税判定等の利便性、正確性の観点から、現行方式より望ましい制度である。わが国の経済社会や取引の実状に適合している」との指摘があり[要出典]、請求書等保存方式を採用されることになった。 区分記載請求書等保存方式 2019年10月以後2023年9月迄の4年間は、複数税率化に伴い、区分記載請求書等保存方式が導入される。10%の取引と8%の取引は区分経理することが必要となり、軽減対象資産の譲渡等に係るものはそれ以外のものと区分し明確に帳簿及び請求書等に記載しなければならない。 適格請求書等保存方式 2023年10月以後は、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入される。仕入税額控除の要件として、従来の帳簿及び適格請求書発行事業者が交付する適格請求書(インボイス)等の保存が必要となる。 詳細は「インボイス制度」を参照
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