児童福祉法34条1項6号「児童に淫行を“させる”行為」禁止規定や少年法との関連とは? わかりやすく解説

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児童福祉法34条1項6号「児童に淫行を“させる”行為」禁止規定や少年法との関連

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 14:32 UTC 版)

淫行条例」の記事における「児童福祉法34条1項6号「児童に淫行を“させる”行為」禁止規定や少年法との関連」の解説

淫行条例と、児童福祉法341項6号何人も次に掲げ行為をしてはならない。…児童淫行をさせる行為」との規定との線引き曖昧になっており、「児童淫行をさせる行為」は「児童をして自分自身淫行させる行為」つまり「児童淫行する行為」を含むことがある。なお、児童福祉法に言う児童青少年と同じ18歳未満男女意味する東京高等裁判所裁判例によると児童福祉法による「淫行をさせる行為」とは以下のことである。 …「児童淫行をさせる行為」は、文理上は、淫行をさせる行為をした者(以下「行為者」という。)が児童をして行為者以外の第三者淫行をさせる行為行為者児童をして行為者自身淫行をさせる行為両者を含むと読むことができる。……児童福祉法341項6号にいう淫行を「させる行為」とは、児童淫行強制する行為のみならず児童対し直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず事実上影響力及ぼして児童淫行することに原因与えあるいはこれを助長する行為をも包含するものと解される。… 淫行をする行為包摂される程度超え児童対し事実上影響力及ぼして淫行をするように働きかけその結果児童をして淫行をするに至らせることが必要であるものと解される。…」 — 1996年平成8年10月30日東京高裁 つまりその自治体淫行条例限定的である場合、その自治体淫行条例では検挙されない行為もこの規定検挙されることがある。 この規定後述する「長野県児童福祉法違反事件」で判例の解釈大幅に変わって上記のように解されることが多くなった。それ以前は、「自分以外の第三者児童淫行をさせる行為」のみが基本的に対象であったまた、児童福祉法淫行罪は、少年法37条の削除により地方裁判所管轄となったが、加害者少年20歳未満であった場合家庭裁判所係属することで定着している。また、条例違反児童福祉法違反かを問わず児童淫行加害少年20歳未満に関しては、少年法61条の規定により実名報道制限される

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