特殊な手続による身柄拘束とは? わかりやすく解説

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特殊な手続による身柄拘束

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/10 13:30 UTC 版)

法律上の身柄拘束処分の一覧」の記事における「特殊な手続による身柄拘束」の解説

引致 裁判所への出頭確保するために破産者破産手続開始申立てがあったときの債務者を含む。)の身柄強制的に拘束して裁判所引致する処分破産法38条) 受入移送拘禁 日本の刑事手続において証人尋問するために外国における受刑者外国官憲から引渡し受けて引き続き拘禁する処分国際捜査共助等に関する法律第23条第1項) 仮拘禁 犯罪人引渡条約による逃亡犯罪人引渡しのために、逃亡犯罪人身柄強制的に拘束して仮に拘禁する処分逃亡犯罪人引渡法第25条) 仮収容 武力攻撃事態(武力攻撃発生した事態)において、抑留対象者該当しない旨の抑留資格認定又は軍隊等非構成員捕虜該当する旨の抑留資格認定若しくは抑留する必要がない旨の判定対し拘束者が捕虜資格認定審査会対し資格認定審査請求行った場合に、抑留資格認定官が発付する仮収容令書により当該審査請求人を捕虜収容所に仮に収容する処分武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第15条第1項及び同法第17条第5項の規定により準用する同法第15条第1項監置 裁判所職務執行妨害し若しくは裁判威信著しく害した者を拘禁する制裁処分法廷等の秩序維持に関する法律第2条鑑定入院 鑑定などのために医療観察法対象者医療機関入院在院させる処分心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律34第1項共助刑の執行 外国において外国刑の確定判決受けている日本人受刑者日本移送し刑事施設拘禁する国際受刑者移送法第16条勾引 裁判所への出頭確保するために被告人証人などの身柄強制的に拘束して裁判所引致する処分刑事訴訟法73条、第135条、第152条、民事訴訟法第194条、) 拘禁 犯罪人引渡条約による逃亡犯罪人引渡請求があったとき、引渡しのために、逃亡犯罪人身柄強制的に拘束して拘禁する処分逃亡犯罪人引渡法第5条拘束 裁判所職務執行妨害し若しくは裁判威信著しく害した者の身柄強制的に拘束する処分法廷等の秩序維持に関する法律第3条2項遭難船舶の救護に際して暴行をした者の身柄強制的に拘束する市町村長措置水難救護法第7条2項航空機内の秩序若しくは規律維持のために、航空機内において安全阻害行為をし又はしようとしている者の身柄強制的に拘束する機長措置航空法73条の4第1項航空機内において行われた犯罪等に関し機長から受け取った者について逃亡犯罪人引渡法規定による引渡し係る犯罪該当する行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合拘束する処分航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条規定実施に関する法律第7条第1項武力攻撃事態(武力攻撃発生又はその発生明白な危険が切迫している事態)又は存立危機事態(我が国密接な関係にある他国対す武力攻撃発生し我が国存立脅かされる明白な危険がある事態)において、抑留対象者該当すると疑うに足りる相当の理由がある者を拘束する行為武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第4条収監 自由刑又は死刑執行のため刑の言渡し受けた拘禁者(逃走した者を含む。)を刑事施設引致する処分刑事訴訟法489条) 収容 観護措置のために少年少年鑑別所拘禁する処分少年法第17条2項少年少年院拘禁し矯正教育受けさせる保護処分少年法第24条第1項第3号売春防止法違反した女子婦人補導院拘禁し更生のために補導受けさせる処分売春防止法第17条第22条退去強制のために外国人拘禁する処分出入国管理及び難民認定法39条) 連戻し 逃走した少年院収容者少年院収容受刑者を除く。)の身柄強制的に拘束して少年院に再収容する処分少年院法第14条同行 家庭裁判所への出頭確保するために少年保護者などの身柄強制的に拘束して家庭裁判所連行する処分少年法第13条裁判所への出頭確保するために医療観察法対象者身柄強制的に拘束して裁判所連行する処分心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律28条) 医療観察法入院処遇 医療受けさせるために心神喪失等の状態で重大な他害行為行った者を医療機関入院させる処分心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第43条措置入院緊急措置入院医療保護入院応急入院任意入院退院制限受けた場合医療及び保護のために精神障害者病院入院させる措置精神保健及び精神障害者福祉に関する法律29第1項、第29条の2第1項、第33第1項同第3項、同第4項後段、第33条の7第1項同第2項後段第21条第3項、同第4項後段入所 指導行い自立支援するために、児童児童自立支援施設入所させる措置少年法第24条第1項第2号保護 無断退去し行方不明になった精神病院入院者発見したときの保護精神保健及び精神障害者福祉に関する法律39条第2項抑留 武力攻撃事態(武力攻撃発生又はその発生明白な危険が切迫している事態)又は存立危機事態(我が国密接な関係にある他国対す武力攻撃発生し我が国存立脅かされる明白な危険がある事態)において、抑留資格認定官による抑留資格認定又は捕虜資格認定審査会裁決に基づき発付される抑留令書により抑留対象者捕虜収容所収容する処分武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第16条第5項、第121条第2項及び第3項

※この「特殊な手続による身柄拘束」の解説は、「法律上の身柄拘束処分の一覧」の解説の一部です。
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