国際連合憲章第9章とは? わかりやすく解説

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国際連合憲章第9章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 14:21 UTC 版)

国際連合憲章」の記事における「国際連合憲章第9章」の解説

第55条目的人民の同権及び自決権利原理尊重基礎を置く諸国民間平和的且つ友好的関係に必要な安定及び福祉条件創造するために、国際連合は、次のことを促進しなければならない。 a.一層高い生活水準完全雇用並びに経済的及び社会的進歩及び発展条件 b.経済的社会的及び保健国際問題関係国問題解決並びに教育的国際協力 c.人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由普遍的な尊重及び遵守57条 〔専門機関政府間の協定によって設けられる各種専門機関で、経済的社会的分家的、教育的及び保健分野並びに関係国分野においてその基本的文書定めところにより広い国際的責任有するものは、第63条の規定に従って国際連合連帯関係をもたらさなくてはならない。 この第57条と経済社会理事会に関する第10章の第63条の規定に従って国際連合の各専門機関設けられている。

※この「国際連合憲章第9章」の解説は、「国際連合憲章」の解説の一部です。
「国際連合憲章第9章」を含む「国際連合憲章」の記事については、「国際連合憲章」の概要を参照ください。

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