国際連合憲章第9章
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 14:21 UTC 版)
第55条 〔目的〕 人民の同権及び自決の権利の原理の尊重に基礎を置く諸国民間の平和的且つ友好的関係に必要な安定及び福祉の条件を創造するために、国際連合は、次のことを促進しなければならない。 a.一層高い生活水準、完全雇用並びに経済的及び社会的進歩及び発展の条件 b.経済的、社会的及び保健的国際問題と関係国際問題の解決並びに教育的国際協力 c.人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守 第57条 〔専門機関〕 政府間の協定によって設けられる各種の専門機関で、経済的、社会的、分家的、教育的及び保健的分野並びに関係国際分野においてその基本的文書で定めるところにより広い国際的責任を有するものは、第63条の規定に従って国際連合と連帯関係をもたらさなくてはならない。 この第57条と経済社会理事会に関する第10章の第63条の規定に従って国際連合の各専門機関が設けられている。
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