人民の同権及び自決とは? わかりやすく解説

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人民の同権及び自決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 01:09 UTC 版)

友好関係原則宣言」の記事における「人民の同権及び自決」の解説

国連憲章1条2項は、人民の同権及び自決の原則尊重国連目的一つとして掲げた1960年には植民地独立付与宣言国連総会決議1514(XV))が採択され1966年採択され国際人権規約1条でも人民の同権及び自決が確認されている。友好関係原則宣言も、第5原則として人民の同権及び自決を定めた国際司法裁判所も、西サハラ事件勧告的意見英語版)において、友好関係原則宣言中の自決権に関する規定肯定的に引用し実質的に国際法上確立した権利として認め立場をとった。

※この「人民の同権及び自決」の解説は、「友好関係原則宣言」の解説の一部です。
「人民の同権及び自決」を含む「友好関係原則宣言」の記事については、「友好関係原則宣言」の概要を参照ください。

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