人民の同権及び自決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 01:09 UTC 版)
「友好関係原則宣言」の記事における「人民の同権及び自決」の解説
国連憲章1条2項は、人民の同権及び自決の原則の尊重を国連の目的の一つとして掲げた。1960年には植民地独立付与宣言(国連総会決議1514(XV))が採択され、1966年に採択された国際人権規約1条でも人民の同権及び自決が確認されている。友好関係原則宣言も、第5原則として人民の同権及び自決を定めた。国際司法裁判所も、西サハラ事件勧告的意見(英語版)において、友好関係原則宣言中の自決権に関する規定を肯定的に引用し、実質的に国際法上確立した権利として認める立場をとった。
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