人民ノ名ニ於テ問題とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 人民ノ名ニ於テ問題の意味・解説 

人民ノ名ニ於テ問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:34 UTC 版)

国体」の記事における「人民ノ名ニ於テ問題」の解説

この間1928年3月前述三一五事件と同じ月)、パリ日本政府代表が不戦条約署名調印する。その第1条に「人民の名において」とあり、野党はこれをそのまま批准すれば国体変更することになると批判する不戦条約英文仏文書かれ、その第1条には英文で"The high contracting parties solemnly declare in the name of their respective people ..."とある。これを和訳すれば「締盟国は各々その人民の名において厳粛に宣言する」となり、当時外務省そのように翻訳して国際時報載せていた。この字句物議を醸す政府急に訳文隠し議員訳文開示要求しても、まだ翻訳出来ていないと答弁する尾崎行雄は、1929年2月政府提出した質問主意書において、我ら軍国主義反対するから不戦条約自体には賛成であるし、この問題天皇大権関係するから政争の具にしてはならないと言いつつも、次のように指摘する我が国同じく不戦条約調印したる米、仏、曼〔ドイツ〕、チェコスロバキアポーランド等の共和国は申すに及ばす、英、白〔ベルギー〕、伊〔イタリア〕等の君主国といえどもその君主はただ君臨するだけで統治せざる国柄であるから人民をもって条約締結主体となすのは当然の次第であるが、ひとり我が国至りては、天皇統治権総攬し憲法第四条)、また条約締結専有したまう(憲法十三条であるから人民をもって条約主体となすことはできない。 しかし不戦条約第一条をかのままにしておいて御批准なされば人民をもって条約主体となすことになる。それは憲法第一条第四条および第十三条違反し国体変更し条約締結大権天皇陛下御手より人民に移すことになる。ゆえに政府は、まず勅命請う憲法改正せざる限りは、かのまま該条約の御批准奏請することはできないはずである。 日本政府同年6月27日不戦条約批准を受ける際に異例の「宣言」を発し不戦条約第1条中の「其ノ各自人民ニ於テ」という字句帝国憲法条文からみて日本国限り適用されないものと了解する宣言し、この宣言前提批准する旨を批准書書き入れて天皇批准を受ける。それと同じ日、田中義一首相張作霖爆殺事件について天皇奏上し犯人不明のまま責任者行政処分のみで済ますと説明する。これが従来の説明と全く異なることから、天皇は強い口調でその齟齬詰問し、さらに田中辞表提出求める。田中内閣不戦条約批准問題苦境に立ち、張作霖爆殺事件責任問題昭和天皇咎められたことで、総辞職追い込まれる田中内閣に代わって立憲民政党浜口内閣成立し不戦条約公布する。その上諭は「右帝国政府宣言存して批准し、ここに右帝国政府宣言とともにこれを公布せしむ」という異例表記になる。

※この「人民ノ名ニ於テ問題」の解説は、「国体」の解説の一部です。
「人民ノ名ニ於テ問題」を含む「国体」の記事については、「国体」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「人民ノ名ニ於テ問題」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「人民ノ名ニ於テ問題」の関連用語

人民ノ名ニ於テ問題のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



人民ノ名ニ於テ問題のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国体 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS