vetoとは? わかりやすく解説

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拒否権

読み方:きょひけん
英語:veto

議決拒んで否決させることができる権限。拒否権が行使されると賛成派多さ割合に関わらず案の成立阻まれる。

拒否権の存在注目されやすい組織の例として、国連安全保障理事会国連安保理)がある。国連安保理常任理事国5ヵ国(米、英、露、仏、中)と非常任理事国10ヵ国で構成され常任理事国には拒否権が与えられている。意思決定の際に拒否権が発動されれば、たとえ賛成14反対1の対立構図であっても決議されない。

拒否権は国際社会上の交渉駆け引き利用される場合も多い。実際に発動するかどうか定かではないが、拒否権の発動示唆だけを行うことを「隠れ拒否権」と呼ぶ。拒否権の発動意思見せるだけでも他国意思決定影響与えるといわれている。

veto

別表記:ヴィートゥー

「veto」とは・「veto」の意味

「veto」は、英語で拒否権意味する動詞である。政治的な文脈では、特に大統領国家元首法案決議案に対して拒否権行使することを指す。覚え方としては、「veto」の「ve」は「反対」を、「to」は「~に対して」と覚えることができる。

「veto」の発音・読み方

「veto」の発音は、ヴィートゥー(/víːtoʊ/)である。アクセント第一音節置かれる

「veto」の語源・由来

「veto」の語源は、ラテン語の「veto」(私は禁止する)である。これは、古代ローマ元老院で、一人元老院議員が他の議員提案拒否する権利持っていたことに由来する

「veto」を含む英熟語・英語表現

「veto」を含む英熟語英語表現には、以下のようなものがある。 1. exercise a veto: 拒否権行使する
2. override a veto: 拒否権無視する
3. presidential veto: 大統領拒否権
4. veto power: 拒否権

「veto」に関連する用語の解説

「veto(ツールバッグのブランド名)」とは

「veto」は、プロフェッショナル向けのツールバッグのブランド名でもある。高品質耐久性のある素材使用し機能性優れたデザイン特徴である。

「pocket veto」とは

pocket veto」は、アメリカ合衆国大統領が、議会休会中に法案署名せずに10日放置することで、法案暗黙のうちに拒否する権利を指す。

「veto power」とは

「veto power」は、拒否権意味する国際連合安全保障理事会常任理事国アメリカロシア中国フランスイギリス)は、安保理決議に対して拒否権行使することができる。

「veto」の使い方・例文

1. The president exercised his veto power over the bill.(大統領はその法案に対して拒否権行使した。)
2. The Congress decided to override the president's veto.(議会大統領拒否権無視することを決定した。)
3. The United Nations resolution was vetoed by one of the permanent members.(国連決議は、常任理事国一つによって拒否された。)
4. The governor has the power to veto legislation.(州知事法律案拒否する権限持っている。)
5. The proposed amendment was met with a veto from the opposition party.(提案され改正案は、野党から拒否された。)
6. The mayor used his veto to block the city council's decision.(市長市議会決定ブロックするために拒否権使用した。)
7. The company's board of directors has the right to veto any major decisions.(会社取締役会は、重要な決定に対して拒否権行使する権利持っている。)
8. The union threatened to veto the proposed changes to the contract.(労働組合は、契約提案され変更拒否する脅迫した。)
9. The committee has the authority to veto any projects that do not meet their criteria.(委員会は、基準満たさないプロジェクト拒否する権限持っている。)
10. The prime minister's veto was overridden by a two-thirds majority in the parliament.(首相拒否権は、議会3分の2多数によって無視された。)

拒否権(きょひけん)(veto)


拒否権


拒否権

(veto から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/02 09:54 UTC 版)

拒否権(きょひけん、英語: veto)とは、ある事柄について拒み断る権利のことである。この意味での用例としては供述拒否権がある。政治の世界で拒否権と言う場合にはさらに意味が限定され、政策決定の際に決議された法律・提案された決議・締結された条約その他を一方的に拒否できる特権を意味することが多い。


注釈

  1. ^ 1971年10月25日までは中華民国(アルバニア決議による)。
  2. ^ 1991年12月25日まではソビエト連邦(ソビエト連邦の崩壊による)。
  3. ^ ベルギーボードゥアン1世が1990年に中絶法を「人間として受け入れられない」と公布を拒否し、一時退位したことがあった。立憲君主制に悖る事態であるため、法案は内閣が代理公布した
  4. ^ 判例によると同項の「非常の災害」とは震災、水害、およびこれに準ずる災害を指す(青森地裁昭和33年2月27日判決)。
  5. ^ 株主総会において決議すべき事項のうち、当該決議の他、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がある事を必要とするもの(会社法108条1項8号)。

出典

  1. ^ 憲章第27条
  2. ^ 日本大百科全書(ニッポニカ)の解説”. コトバンク. 2018年2月17日閲覧。
  3. ^ 河野健二, (編) (1989年), 『資料フランス革命』, 岩波書店, ISBN 4-00-002669-0 
  4. ^ Pocket veto
  5. ^ 米国議会上院ホームページ
  6. ^ Pub.L. 104–13
  7. ^ History of Line Item Veto Notices”. National Archives and Records Administration. 2012年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年2月1日閲覧。
  8. ^ a b 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 357-358
  9. ^ 広報なると2010年11月号(「議会基本条例案」の再議について・第3回定例会)
  10. ^ 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 354-355
  11. ^ a b 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 346
  12. ^ 『地方議会議員大事典』, p. 277
  13. ^ 政策ニュース/国等の動き 地方自治法の一部を改正する法律が成立 全国町村議会議長会
  14. ^ 名古屋市:市会だより第124号 再議について ―知事が市長の審査申立てに対し棄却の裁定―(市会情報)
  15. ^ asahi.com:河村市長、議会を提訴-マイタウン愛知
  16. ^ 市議会議決取り消し訴訟 河村市長 控訴取り下げへ-読売新聞
  17. ^ 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 350
  18. ^ 白井市:平成23年度当初予算
  19. ^ 議案否決も予算執行へ 市長の「原案執行権」で 銚子市立病院赤字穴埋め-千葉日報
  20. ^ 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 355-357
  21. ^ 拒否権とは (会計用語キーワード辞典、M&A用語集) コトバンク、2014年10月25日閲覧。




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