拒否権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/02 09:54 UTC 版)
株式会社と拒否権
会社法では、株主総会の決議に対して拒否権のある株式[注 5]を発行することができ、これを実務上黄金株と呼ぶ。発行する場合は通常1株だけ発行され、譲渡制限が付けられることもある。黄金株は経営安定化や買収防衛に有効とされるが、株主平等の原則上問題があるため、上場企業に対しては黄金株の発行に規制がかかっている。
また、株主総会での特別決議を可決するには議決権の3分の2以上が必要となるが(会社法第309条2項)、ある1人の株主が3分の1を超える株式を持った場合、その株主が反対すれば特別決議は不成立となるため、この状態も「拒否権」と呼ばれることがある[21]。
脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
- 国連安全保障理事会の拒否権 ―安保理改革問題に関連して―(国立国会図書館)
- Security Council - Veto List(国際連合安全保障理事会)
注釈
- ^ 1971年10月25日までは中華民国(アルバニア決議による)。
- ^ 1991年12月25日まではソビエト連邦(ソビエト連邦の崩壊による)。
- ^ ベルギーでボードゥアン1世が1990年に中絶法を「人間として受け入れられない」と公布を拒否し、一時退位したことがあった。立憲君主制に悖る事態であるため、法案は内閣が代理公布した
- ^ 判例によると同項の「非常の災害」とは震災、水害、およびこれに準ずる災害を指す(青森地裁昭和33年2月27日判決)。
- ^ 株主総会において決議すべき事項のうち、当該決議の他、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がある事を必要とするもの(会社法108条1項8号)。
出典
- ^ 憲章第27条
- ^ “日本大百科全書(ニッポニカ)の解説”. コトバンク. 2018年2月17日閲覧。
- ^ 河野健二, (編) (1989年), 『資料フランス革命』, 岩波書店, ISBN 4-00-002669-0
- ^ Pocket veto
- ^ 米国議会上院ホームページ
- ^ Pub.L. 104–13
- ^ “History of Line Item Veto Notices”. National Archives and Records Administration. 2012年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年2月1日閲覧。
- ^ a b 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 357-358
- ^ 広報なると2010年11月号(「議会基本条例案」の再議について・第3回定例会)
- ^ 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 354-355
- ^ a b 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 346
- ^ 『地方議会議員大事典』, p. 277
- ^ 政策ニュース/国等の動き 地方自治法の一部を改正する法律が成立 全国町村議会議長会
- ^ 名古屋市:市会だより第124号 再議について ―知事が市長の審査申立てに対し棄却の裁定―(市会情報)
- ^ asahi.com:河村市長、議会を提訴-マイタウン愛知
- ^ 市議会議決取り消し訴訟 河村市長 控訴取り下げへ-読売新聞
- ^ 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 350
- ^ 白井市:平成23年度当初予算
- ^ 議案否決も予算執行へ 市長の「原案執行権」で 銚子市立病院赤字穴埋め-千葉日報
- ^ 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 355-357
- ^ 拒否権とは (会計用語キーワード辞典、M&A用語集) コトバンク、2014年10月25日閲覧。
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