拒否・取消しとは? わかりやすく解説

拒否・取消し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 02:01 UTC 版)

社会保険労務士」の記事における「拒否・取消し」の解説

次の1~4に該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない第14条の7)。また、登録したものの次の4~6に該当する至った場合は、連合会当該登録を取消すことができる(第14条の9)。 懲戒処分により、弁護士公認会計士税理士または行政書士業務停止された者で、現にその処分受けているもの 労働保険社会保険保険料について、登録の申請をした日の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分受けた日から正当な理由なく3月上の期間にわたり、当該処分受けた以降納期限到来した保険料のすべて(当該処分受けた者が、その納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者 社会保険労務士信用または品位害するおそれがある者その他社保険労務士職責照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者 心身故障により社会保険労務士業務を行うことができない者 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せずまたは不実の告知行って当該登録を受けたことが判明したとき 2年以上継続して所在不明であるとき

※この「拒否・取消し」の解説は、「社会保険労務士」の解説の一部です。
「拒否・取消し」を含む「社会保険労務士」の記事については、「社会保険労務士」の概要を参照ください。

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