国際連合と裁判権免除とは? わかりやすく解説

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国際連合と裁判権免除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 01:34 UTC 版)

主権免除」の記事における「国際連合と裁判権免除」の解説

国際連合裁判権免除対象たり得るか。これについては国際連合憲章国連特権免除条約裁判権免除について定めている。 国際連合憲章105第1項この機構は、その目的達成必要な特権及び免除を各加盟国領域において享有する国際連合特権及び免除に関する条約第2条2項 国際連合並びに所有地及び占有者いかんを問わず、その財産及び資産は、免除明示的に放棄した特定の場合除きあらゆる形式訴訟手続免除享有する。(後段略) かつて、日本国際連合大学職員有期雇用打切り正当な事由なき解雇として地位保全の仮処分申し立てたことがあったが、日本の裁判所上記憲章及び条約理由認めず訴え却下した国連大学事件東京地方裁判所昭和52年9月21日決定)。同様の訴訟エジプトアルゼンチンでも起きているとのことである。 (参考国際連合憲章101第1項職員は、総会設け規則に従って事務総長任命する

※この「国際連合と裁判権免除」の解説は、「主権免除」の解説の一部です。
「国際連合と裁判権免除」を含む「主権免除」の記事については、「主権免除」の概要を参照ください。

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