国際連合と裁判権免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 01:34 UTC 版)
国際連合は裁判権免除の対象たり得るか。これについては国際連合憲章と国連の特権免除条約が裁判権免除について定めている。 国際連合憲章第105条第1項この機構は、その目的の達成に必要な特権及び免除を各加盟国の領域において享有する。 国際連合の特権及び免除に関する条約第2条第2項 国際連合並びに、所有地及び占有者のいかんを問わず、その財産及び資産は、免除を明示的に放棄した特定の場合を除き、あらゆる形式の訴訟手続の免除を享有する。(後段略) かつて、日本の国際連合大学職員が有期雇用の打切りを正当な事由なき解雇として地位保全の仮処分を申し立てたことがあったが、日本の裁判所は上記憲章及び条約を理由に認めずに訴えを却下した(国連大学事件、東京地方裁判所昭和52年9月21日決定)。同様の訴訟はエジプトやアルゼンチンでも起きているとのことである。 (参考:国際連合憲章第101条第1項) 職員は、総会が設ける規則に従って事務総長が任命する。
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