緊急自動車等の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:36 UTC 版)
道路交通法第41条により、次に挙げる同法の各条の適用が除外される。 第八条第一項(通行の禁止等) 第十七条(通行区分)第六項(通行禁止部分) 第十八条(左側寄り通行等) 第二十条(車両通行帯)第一項及び第二項 第二十条の二(路線バス等優先通行帯) 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項及び第二項 第二十五条の二(横断等の禁止)第二項(指定横断等禁止) 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項(道路標示) 第二十九条(追越しを禁止する場合、二重追越し) 第三十条(追越しを禁止する場所) 第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項及び第四項 第三十五条(指定通行区分)第一項 第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)第一項前段及び第三項(横断歩道等に接近する場合の減速、手前での追抜き禁止) 最高速度の適用も一般車両より緩和されて、緊急走行時の最高速度は時速80キロメートル(令12条3項)、高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間は時速100キロメートル(令27条2項)、つまり規制標識に関係なく“法定速度”での走行が容認される。 交通違反取締のための緊急走行は、最高速度を超える違反の場合に当該違反車両と速度を同等の速度で走行して速度を計測する必要があるため、この限りではない(法41条2項。速度超過取締ではない緊急の用務で最高速度を超過してパトカーを運転した者がおり、反則通告処分となった例がある)。警察庁は、この際、赤色灯を点灯させることを推奨している。 赤信号や一時停止標識の前で停止を免れるが、徐行して安全確認を行う義務があるなど、緊急走行は交通規則の適用から除外されず、緊急自動車運転者は高度な安全運転を義務づけられていると解釈される。道路交通法および同施行令の適用除外事項を同法が定めており、詳細は緊急自動車の種別で異なる。
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