緊急自動車等の特例とは? わかりやすく解説

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緊急自動車等の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:36 UTC 版)

緊急自動車」の記事における「緊急自動車等の特例」の解説

道路交通法41条により、次に挙げる同法各条適用除外される第八条第一項(通行禁止等) 第十七条通行区分第六項(通行禁止部分第十八条左側寄り通行等) 第二十条車両通行帯第一項及び第二第二十条の二(路線バス等優先通行帯第二十五条道路外に出る場合方法第一項及び第二第二十五条の二(横断等の禁止第二項(指定横断禁止第二十六条の二(進路変更禁止第三項(道路標示第二十九条追越し禁止する場合二重追越し第三十条追越し禁止する場所) 第三十四条左折又は右折第一項、第二項及び第四第三十五条指定通行区分第一第三十八条横断歩道等における歩行者等の優先第一前段及び第三項(横断歩道等に接近する場合減速手前での追抜き禁止最高速度適用一般車両より緩和されて、緊急走行時の最高速度時速80キロメートル(令123項)、高速自動車国道本線車道のうち、対面通行でない区間時速100キロメートル(令272項)、つまり規制標識に関係なく“法定速度”での走行容認される交通違反取締のための緊急走行は、最高速度超える違反場合当該違反車両速度同等速度走行して速度計測する必要があるため、この限りではない(法412項速度超過取締ではない緊急の用務最高速度超過してパトカー運転した者がおり、反則通告処分となった例がある)。警察庁は、この際赤色灯点灯させることを推奨している。 赤信号や一停止標識の前で停止免れるが、徐行し安全確認を行う義務があるなど、緊急走行交通規則適用から除外されず、緊急自動車運転者は高度な安全運転義務づけられていると解釈される道路交通法および同施行令適用除外事項同法定めており、詳細緊急自動車種別異なる。

※この「緊急自動車等の特例」の解説は、「緊急自動車」の解説の一部です。
「緊急自動車等の特例」を含む「緊急自動車」の記事については、「緊急自動車」の概要を参照ください。

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