緊急自動車の通行区分等とは? わかりやすく解説

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緊急自動車の通行区分等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:36 UTC 版)

緊急自動車」の記事における「緊急自動車の通行区分等」の解説

緊急走行の際は、道路交通法39条に 追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、第17条第四項の規定かかわらず道路右側部分にその全部又は一部はみ出し通行することができる。 法令規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通注意して徐行しなければならない。 とあり、(渋滞している場合など)状況に応じて道路右側はみ出し走行逆走)ができる。交通信号機信号ほか法令規定により停止すべき、進行妨害となる場合横断等のため歩道等に進入する直前停留中の路面電車後方踏切直前横断歩道等の直前横断歩道付近に停止中の車両側方通過時、一時停止標識交差点進入禁止など、の場合停止しないことができるが、その場合は他の交通注意して徐行しなければならないシートベルト着用義務免除される

※この「緊急自動車の通行区分等」の解説は、「緊急自動車」の解説の一部です。
「緊急自動車の通行区分等」を含む「緊急自動車」の記事については、「緊急自動車」の概要を参照ください。

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