緊急自動車の通行区分等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:36 UTC 版)
「緊急自動車」の記事における「緊急自動車の通行区分等」の解説
緊急走行の際は、道路交通法第39条に 追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、第17条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。 法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。 とあり、(渋滞している場合など)状況に応じて道路の右側にはみ出して走行(逆走)ができる。交通信号機の信号ほか法令の規定により停止すべき、進行妨害となる場合、横断等のため歩道等に進入する直前、停留中の路面電車後方、踏切の直前、横断歩道等の直前、横断歩道等付近に停止中の車両の側方通過時、一時停止の標識、交差点等進入禁止など、の場合も停止しないことができるが、その場合は他の交通に注意して徐行しなければならない。シートベルトの着用義務も免除される。
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