緊急自動車の優先
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:36 UTC 版)
道路交通法第40条により、軽車両を含む緊急自動車以外の一般車両は、緊急自動車の進行を妨げないよう進路を譲らなければならない。具体的に、交差点やその付近では交差点を避けたうえで道路の左側、一方通行の道路で、左に寄せることが緊急自動車の妨害となる場合は道路の右側、に寄せたうえで停車し、それ以外の場所では左側に寄せなければならない。路面電車は交差点を避けなければならない。怠った場合は道交法違反「緊急車妨害等」となる。 この避譲義務は歩行者には適用されない。信号に従う横断歩行者に対して緊急自動車は、通してくれるよう「お願い」だけが出来る。万一、青信号で横断中の歩行者に緊急自動車が接触した場合は交通人身事故となり、運転手は問責される。
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