建築基準法施行規則における構造計算書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/09 05:58 UTC 版)
「構造計算書」の記事における「建築基準法施行規則における構造計算書」の解説
一定の規模以上の建築物においては、建築確認申請及び構造計算適合性判定申請時に提出しなければならない書類のひとつとされており(規則1条の3、3条の7)、型式適合認定や構造方法等の認定の申請等に際しても提出が必要とされる(規則10条の5の2、10条の5の21等)。この書類によって、構造物の設計が、固定荷重(死荷重)・積載荷重(活荷重)・積雪荷重・風荷重・地震荷重等に対して安全であり、また使用上支障のないことが確認される。 一定規模以上の建築物においては、構造計算書の作成を含む構造設計は、構造設計一級建築士自らが行うか、または、一級建築士が行う場合には構造設計一級建築士に適合性確認を受けることが義務づけられている。
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