建築基準法の「道路」とは? わかりやすく解説

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建築基準法の「道路」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 00:12 UTC 版)

「道路」記事における「建築基準法の「道路」」の解説

建築基準法42条は、以下の1〜5に該当する場合道路とし、6に該当する場合道路みなしている。 道路法道路国道都道府県道市町村道)で、幅員4メートル一部区域では6メートル)以上のもの 都市計画法土地区画整理法旧住宅地造成事業に関する法律都市再開発法新都市基盤整備法大都市地域における住宅および住宅地供給促進に関する特別措置法密集市街地整備法基づいて造られ道路で、幅員4メートル一部区域では6メートル)以上のもの 建築基準法施行時または都市計画区域編入時にすでに存在していた道で、幅員4メートル一部区域では6メートル)以上のもの 道路法都市計画法等で新設変更事業計画がある道路で、2年以内事業執行される予定のものとして特定行政庁指定した幅員4メートル一部区域では6メートル)以上のもの 土地建築物敷地として利用するため、道路法都市計画法によらない築造する政令定め基準適合する道で、道路位置について特定行政庁指定受けたもので、幅員4メートル一部区域では6メートル)以上のもの(位置指定道路上記にはいずれも含まれないが、建築基準法42条第2項〜第6項に基づき特定行政庁指定したため、道路みなされるもの(422項道路423項道路など) 公道私道区別はなく、自動車専用道路のみ対象外で、幅員4m以上が道路となる。幅員4m未満であるなど、それ以外のものは、建築基準法上は「道路」とは位置づけられず、建築基準法関連においては通路「道」などと呼ばれる。 なお、建築基準法43条の接道基準満たさないが、同条但書に基づき特定行政庁建築許可出した場合道路について、「但し書き道路と言われる

※この「建築基準法の「道路」」の解説は、「道路」の解説の一部です。
「建築基準法の「道路」」を含む「道路」の記事については、「道路」の概要を参照ください。

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