ふくごうようと‐ぼうかたいしょうぶつ〔フクガフヨウトバウクワタイシヤウブツ〕【複合用途防火対象物】
複合用途防火対象物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/24 03:08 UTC 版)
複合用途防火対象物とは、法第8条および令第1条の2に定められている防火対象物で、「2つ以上の異なる用途が存在する防火対象物で、令別表第一の(1)項から(15)項までのうちのいずれかの用途部分が含まれる防火対象物」と規定されており令別表第一において(16)項に該当する防火対象物である。個人商店や個人医院などで店舗と住宅がひとつになっている建物(店舗併用住宅や店舗兼住居という)なども該当するが、それぞれの用途部分の面積に明らかな差があったり、管理権限者が同一で一方が他方の従属的な用途となっていたりする場合(店舗と店員用住居など)は単体の防火対象物として扱われることもあり、場合によっては一般住宅と判断され消防法の規制から大幅に除外されることもある。これらの判定基準については、昭和50年4月15日付け消防予41号および消防安41号と昭和59年3月29日付け消防予54号で総務省消防庁より通達が出されている。
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