統括防火管理者に関わる義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:55 UTC 版)
「防火管理者」の記事における「統括防火管理者に関わる義務」の解説
管理権原の分かれている複合用途防火対象物において、各事業所・テナントの管理権原者(事業所やテナントの代表者)は協議によって統括防火管理者を選任し、その者に建物全体の防火管理業務を実施させるとともに、統括防火管理者の選任について管轄域の消防長又は消防署長に届け出なければならない。 選任すべき統括防火管理者は、防火管理者の資格を持つ者で、なおかつ建物全体の防火管理を行う上で必要となる権限や知識を有する者(与えられている者)でなければならない。 選任された統括防火管理者は各事業所・テナントの防火管理者と協力して建物全体の消防計画を作成し、作成した消防計画の内容について管轄域の消防機関に届け出なければならない。 なお、経過措置として、統括防火管理者の選任届は平成25年4月1日から届け出可能で、建物全体の消防計画は平成26年4月1日の施行日に届け出が受理されることを前提として、施行日より前に届け出ることが可能となっている。
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