統括防火管理者に関わる義務とは? わかりやすく解説

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統括防火管理者に関わる義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:55 UTC 版)

防火管理者」の記事における「統括防火管理者に関わる義務」の解説

管理権原の分かれている複合用途防火対象物において、各事業所テナント管理権原者事業所テナント代表者)は協議によって統括防火管理者選任し、その者に建物全体防火管理業務実施させるとともに統括防火管理者選任について管轄域消防長又は消防署長届け出なければならない選任すべき統括防火管理者は、防火管理者資格を持つ者で、なおかつ建物全体防火管理を行う上で必要となる権限知識有する者(与えられている者)でなければならない選任され統括防火管理者は各事業所テナント防火管理者協力して建物全体消防計画作成し作成した消防計画の内容について管轄域消防機関届け出なければならない。 なお、経過措置として、統括防火管理者選任届は平成25年4月1日から届け出可能で、建物全体消防計画平成26年4月1日施行日届け出受理されることを前提として、施行日より前に届け出ることが可能となっている。

※この「統括防火管理者に関わる義務」の解説は、「防火管理者」の解説の一部です。
「統括防火管理者に関わる義務」を含む「防火管理者」の記事については、「防火管理者」の概要を参照ください。

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