統括防火管理者とは? わかりやすく解説

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とうかつ‐ぼうかかんりしゃ〔トウクワツバウクワクワンリシヤ〕【統括防火管理者】


統括防火管理者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:55 UTC 版)

防火管理者」の記事における「統括防火管理者」の解説

歌舞伎町ビル火災はじめとする各地雑居ビル火災多数死傷者出していることや東日本大震災などで高層ビルにおいて多く人的物的被害発生したことから、平成24年法改正により、平成24年10月19日消防法の一部改正告示消防予第389号、消防技第60号)され、平成26年4月1日からの施行決定された。 改正前は雑居ビルなどに入居する事業所テナントごとに防火管理者必要なだけであったが、今回改正により各事業所テナント防火管理者とは別に統括防火管理者をおくことが義務づけられた。 なお、平成26年4月1日施行日時点で統括防火管理者の選任要件該当している建物はその施行日までに選任届と消防計画届け出なければならない

※この「統括防火管理者」の解説は、「防火管理者」の解説の一部です。
「統括防火管理者」を含む「防火管理者」の記事については、「防火管理者」の概要を参照ください。

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