とうかつ‐ぼうかかんりしゃ〔トウクワツバウクワクワンリシヤ〕【統括防火管理者】
統括防火管理者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:55 UTC 版)
歌舞伎町ビル火災をはじめとする各地の雑居ビル火災で多数の死傷者を出していることや東日本大震災などで高層ビルにおいて多くの人的・物的被害が発生したことから、平成24年法改正により、平成24年10月19日に消防法の一部改正が告示(消防予第389号、消防技第60号)され、平成26年4月1日からの施行が決定された。 改正前は雑居ビルなどに入居する各事業所・テナントごとに防火管理者が必要なだけであったが、今回の改正により各事業所・テナントの防火管理者とは別に統括防火管理者をおくことが義務づけられた。 なお、平成26年4月1日の施行日時点で統括防火管理者の選任要件に該当している建物はその施行日までに選任届と消防計画を届け出なければならない。
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